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一斉年休時に有給休暇がない

質問 回答受付中

一斉年休時に有給休暇がない

2010/08/25 11:02

akachin

常連さん

回答数:3

編集

わからないことがあるので
教えていただきたく宜しくお願いします。

弊社では 5月と8月に2日ずつ、一斉に有給休暇で
お休みをする日があります。

この時に有給休暇のない人というのは
欠勤になるのでしょうか?
有給休暇がないから出勤しますと
いわれても会社としては困るわけで
そうなると、休業補償をしてあげなければ
いけないものなのか? と悩んでいます。

それとも入社時の説明で一斉年休時に
有給休暇がなければ欠勤扱いになる と
説明しておけば休業補償はしなくてもよいのでしょうか?
       

わからないことがあるので
教えていただきたく宜しくお願いします。

弊社では 5月と8月に2日ずつ、一斉に有給休暇で
お休みをする日があります。

この時に有給休暇のない人というのは
欠勤になるのでしょうか?
有給休暇がないから出勤しますと
いわれても会社としては困るわけで
そうなると、休業補償をしてあげなければ
いけないものなのか? と悩んでいます。

それとも入社時の説明で一斉年休時に
有給休暇がなければ欠勤扱いになる と
説明しておけば休業補償はしなくてもよいのでしょうか?
       

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1. Re: 一斉年休時に有給休暇がない

2010/08/25 13:20

efu

すごい常連さん

編集

会社の休みに年次有給休暇を使用させることを「計画付与」といいます。計画付与を実行するには条件があります。

1.就業規則に記載されていること。
2.労使協定があること。
3.社員の持っている年次有給休暇のうち最低5日は社員が自由に取得できること。
4.有休を持っていない社員にはその分の年次有給休暇を別途与えるかまたは有給の特別休暇を付与するなどの措置をとること。それができない場合は平均的な日給の6割以上を休業補償として支給すること。

以上のようになっていますので欠勤扱いにはできません。

参考
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_359.html

会社の休みに年次有給休暇を使用させることを「計画付与」といいます。計画付与を実行するには条件があります。

1.就業規則に記載されていること。
2.労使協定があること。
3.社員の持っている年次有給休暇のうち最低5日は社員が自由に取得できること。
4.有休を持っていない社員にはその分の年次有給休暇を別途与えるかまたは有給の特別休暇を付与するなどの措置をとること。それができない場合は平均的な日給の6割以上を休業補償として支給すること。

以上のようになっていますので欠勤扱いにはできません。

参考
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_359.html

返信

2. Re: 一斉年休時に有給休暇がない

2010/08/26 10:54

akachin

常連さん

編集

ありがとうございました。

やはり、何らかの補償をする必要があるのですね。
3.の最低5日は自由に取得でいること。。。
とありますが、これについてもう少し教えていただけませんか?
どの時点で5日あればよいのでしょうか
例えば弊社は一番少ない人で年の初めに10日の有給が
付与されます。この時点で自由に取得できる年休は5日
以上ありますが一斉年休の時点で年休を全部つかって
しまっていたら、それでも、年休を別途あたえるか、
休業補償をしなければいけないのでしょうか?

ありがとうございました。

やはり、何らかの補償をする必要があるのですね。
3.の最低5日は自由に取得でいること。。。
とありますが、これについてもう少し教えていただけませんか?
どの時点で5日あればよいのでしょうか
例えば弊社は一番少ない人で年の初めに10日の有給が
付与されます。この時点で自由に取得できる年休は5日
以上ありますが一斉年休の時点で年休を全部つかって
しまっていたら、それでも、年休を別途あたえるか、
休業補償をしなければいけないのでしょうか?

返信

3. Re: 一斉年休時に有給休暇がない

2010/08/26 11:36

efu

すごい常連さん

編集

年次有給休暇の一番少ない社員で10日なら計画付与できるのは5日が限度と考えてよろしいと思います。したがって計画付与日数が年間4日であれば社員はその4日を計画付与のために残しておかなければなりません。もし使ってしまっていた場合は本人の都合ですから欠勤扱いでも仕方ないということになると思います(ちょっと確信は持てませんが・・・・)。

年次有給休暇の一番少ない社員で10日なら計画付与できるのは5日が限度と考えてよろしいと思います。したがって計画付与日数が年間4日であれば社員はその4日を計画付与のために残しておかなければなりません。もし使ってしまっていた場合は本人の都合ですから欠勤扱いでも仕方ないということになると思います(ちょっと確信は持てませんが・・・・)。

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