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SO発行会社が無償で取得

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SO発行会社が無償で取得

2010/07/07 10:29

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

編集

ストックオプション発行したにも関わらず、発行企業が株価の関係で無償で取得した場合は、その分なかったことにして戻し仕訳
をすればよろしいのでしょうか。
新株予約権/株式報酬費用

ストックオプション発行したにも関わらず、発行企業が株価の関係で無償で取得した場合は、その分なかったことにして戻し仕訳
をすればよろしいのでしょうか。
新株予約権/株式報酬費用

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1. Re: SO発行会社が無償で取得

2010/07/09 07:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

株価が期待したほど上昇せず、残念ながら権利行使されずに新株予約権が消滅してしまう場合があります。

その場合には、株式報酬費用の取消しですから、決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。
同一事業年度内であれば、ご質問の仕訳でもいいと思います。


株式報酬費用は、新株予約権発行時において会計上は費用、法人税法上は損金不算入(加算留保)にします。

それを取り消すわけですから、会計上は収益、法人税法上は益金不算入(減算留保)となります。

株価が期待したほど上昇せず、残念ながら権利行使されずに新株予約権が消滅してしまう場合があります。

その場合には、株式報酬費用の取消しですから、決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。
同一事業年度内であれば、ご質問の仕訳でもいいと思います。


株式報酬費用は、新株予約権発行時において会計上は費用、法人税法上は損金不算入(加算留保)にします。

それを取り消すわけですから、会計上は収益、法人税法上は益金不算入(減算留保)となります。

返信

2. Re: SO発行会社が無償で取得

2010/07/09 09:27

ti-ko

すごい常連さん

編集

なるほどですね。
>決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。

この場合は 新株予約権/前期損益修正益
ですね。

どうもありがとうございました。

なるほどですね。
決算をまたいでいるケースでは、収益(前期損益修正益)を計上することになります。

この場合は 新株予約権/前期損益修正益
ですね。

どうもありがとうございました。

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