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変動的給与の増減について

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変動的給与の増減について

2010/06/09 16:29

hakuro

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは!いつもこちらのサイトを見せて頂いていましたが、質問するのは初めてです。

給与のなかの手当の増減について質問があります。

わたしは従業員10人未満の会社で事務・経理・総務の仕事をしているのですが、
このたび給与体系に大幅な変更がありました。
これまで給与は基本給+通勤手当のみで支給されていたのですが、
先月から基本給+固定残業手当+特別手当(2ヶ月に1回)+各種超過勤務手当(深夜残業など)+通勤手当
というかたちになりました。

わたしが入社するより前はタイムカードなどで勤怠の記録をつけていなかったようで、
例えば欠勤や遅刻時の控除についての就業規則がまったくない状態です。
というか、就業規則は「どこに行ったかわからない」といった状態です。

以前は遅刻しようが欠勤しようが給与になんの変動もなかったのですが
勤怠をつけ始めたことから控除について対策を講じようということなのか
「遅刻、欠勤・勤務態度をみて特別手当を増減する」
という方法を社長が決めたのですが、いろいろと疑問があります。

1.この「手当の増減」は合法でしょうか?

2.こうした運用をする場合、就業規則などでルールを決めておく必要がありますか?


ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

こんにちは!いつもこちらのサイトを見せて頂いていましたが、質問するのは初めてです。

給与のなかの手当の増減について質問があります。

わたしは従業員10人未満の会社で事務・経理・総務の仕事をしているのですが、
このたび給与体系に大幅な変更がありました。
これまで給与は基本給+通勤手当のみで支給されていたのですが、
先月から基本給+固定残業手当+特別手当(2ヶ月に1回)+各種超過勤務手当(深夜残業など)+通勤手当
というかたちになりました。

わたしが入社するより前はタイムカードなどで勤怠の記録をつけていなかったようで、
例えば欠勤や遅刻時の控除についての就業規則がまったくない状態です。
というか、就業規則は「どこに行ったかわからない」といった状態です。

以前は遅刻しようが欠勤しようが給与になんの変動もなかったのですが
勤怠をつけ始めたことから控除について対策を講じようということなのか
「遅刻、欠勤・勤務態度をみて特別手当を増減する」
という方法を社長が決めたのですが、いろいろと疑問があります。

1.この「手当の増減」は合法でしょうか?

2.こうした運用をする場合、就業規則などでルールを決めておく必要がありますか?


ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 変動的給与の増減について

2010/06/29 12:25

hakuro

おはつ

編集

返信ありがとうございます!

基本給については、かなり細かく計算して最低時給を下回らず、残業代がなるべく出ないように
計算しており、(この部分は、個人的には微妙なのですが…合法なら仕方ない)
ucha様のいう項目について言うならば、あとは変動する給与についての減額基準さえ決めてしまえば
問題がないようです。
明確な基準を作成するよう、上申してみます。
ありがとうございました。

返信ありがとうございます!

基本給については、かなり細かく計算して最低時給を下回らず、残業代がなるべく出ないように
計算しており、(この部分は、個人的には微妙なのですが…合法なら仕方ない)
ucha様のいう項目について言うならば、あとは変動する給与についての減額基準さえ決めてしまえば
問題がないようです。
明確な基準を作成するよう、上申してみます。
ありがとうございました。

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1. Re: 変動的給与の増減について

2010/06/25 02:52

ucha

おはつ

編集

こんちは
社長さんはユーモラスな発想をする方ですね。
1に就業規則で明確にする
2基本給を明確に
3各種手当の算出基準を明確に
4特別手当(2ヶ月に1回)は【皆勤手当】と云う名前にし、起算月
を明確にして奨励手当であるとうたえば減給扱いにならず合法です
【基準は設けましょうたとえば
2ヵ月間の所定内出勤労働を90%以上労働した者に奨励手当として◯◯◯◯円支給する】とか

【この行は社長には言わない方が自分のためになる情報ですが笑】
更に別途、基本給の遅刻早退控除【ノーワークノーペイ】も可能となりますし、就業規則のうたい方によっては減給も可能です
減給の場合はまた別途、労働法を参照しなければなりませんが、、

小規模な会社では非常に効率的に統率を保つためには非常にこの皆勤手当は会社経営としては有効です。

こんちは
社長さんはユーモラスな発想をする方ですね。
1に就業規則で明確にする
2基本給を明確に
3各種手当の算出基準を明確に
4特別手当(2ヶ月に1回)は【皆勤手当】と云う名前にし、起算月
を明確にして奨励手当であるとうたえば減給扱いにならず合法です
【基準は設けましょうたとえば
2ヵ月間の所定内出勤労働を90%以上労働した者に奨励手当として◯◯◯◯円支給する】とか

【この行は社長には言わない方が自分のためになる情報ですが笑】
更に別途、基本給の遅刻早退控除【ノーワークノーペイ】も可能となりますし、就業規則のうたい方によっては減給も可能です
減給の場合はまた別途、労働法を参照しなければなりませんが、、

小規模な会社では非常に効率的に統率を保つためには非常にこの皆勤手当は会社経営としては有効です。

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2. Re: 変動的給与の増減について

2010/06/29 12:25

hakuro

おはつ

編集

返信ありがとうございます!

基本給については、かなり細かく計算して最低時給を下回らず、残業代がなるべく出ないように
計算しており、(この部分は、個人的には微妙なのですが…合法なら仕方ない)
ucha様のいう項目について言うならば、あとは変動する給与についての減額基準さえ決めてしまえば
問題がないようです。
明確な基準を作成するよう、上申してみます。
ありがとうございました。

返信ありがとうございます!

基本給については、かなり細かく計算して最低時給を下回らず、残業代がなるべく出ないように
計算しており、(この部分は、個人的には微妙なのですが…合法なら仕方ない)
ucha様のいう項目について言うならば、あとは変動する給与についての減額基準さえ決めてしまえば
問題がないようです。
明確な基準を作成するよう、上申してみます。
ありがとうございました。

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