支払担当をしているのですが
資本金1,000万以下で工事、修理などにかかるものは
下請け対象になるので60日以内に支払を行わなければならない
と認識をしているのですが、
建設業法上の下請事業者の区分がイマイチ理解できません。
たとえば、資本金が1,500万の会社に改造や加工などを発注した場合、これは建設業法上の下請事業者に該当し、
50日以内の支払の対象になるのでしょうか?
資本金が1,000万円〜4,000万円未満の会社でどのような
場合が建設業法の下請けになるのか
基準というか、確認方法を教えてください。
支払担当をしているのですが
資本金1,000万以下で工事、修理などにかかるものは
下請け対象になるので60日以内に支払を行わなければならない
と認識をしているのですが、
建設業法上の下請事業者の区分がイマイチ理解できません。
たとえば、資本金が1,500万の会社に改造や加工などを発注した場合、これは建設業法上の下請事業者に該当し、
50日以内の支払の対象になるのでしょうか?
資本金が1,000万円〜4,000万円未満の会社でどのような
場合が建設業法の下請けになるのか
基準というか、確認方法を教えてください。