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修繕引当金の計上が認められない場合

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修繕引当金の計上が認められない場合

2009/11/21 17:30

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

編集

よろしくお願いします。下記は経済紙のIFRS導入の説明記事
の中からです。

製造設備に関して修繕引当金の計上が認められない場合、取得時に原価を本体部分と取替え部分に分け、後者については取替えとなる期間までに減価償却を行う。
そして実際に取替えに要した支出をその時点で資産として認識し、その後減価償却を行う。

これを仕訳で説明すればどういう仕訳になるのでしょうか。

よろしくお願いします。下記は経済紙のIFRS導入の説明記事
の中からです。

製造設備に関して修繕引当金の計上が認められない場合、取得時に原価を本体部分と取替え部分に分け、後者については取替えとなる期間までに減価償却を行う。
そして実際に取替えに要した支出をその時点で資産として認識し、その後減価償却を行う。

これを仕訳で説明すればどういう仕訳になるのでしょうか。

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1. Re: 修繕引当金の計上が認められない場合

2009/11/21 18:18

karz

すごい常連さん

編集

本体部分は、耐用年数で償却
取替部分は、取替期間で償却
ということではないでしょうか?

詳しい仕訳はわかりませんが、減価償却の期間を
目的に応じて変えよう、ということだと思います。

本体部分は、耐用年数で償却
取替部分は、取替期間で償却
ということではないでしょうか?

詳しい仕訳はわかりませんが、減価償却の期間を
目的に応じて変えよう、ということだと思います。

返信

2. Re: 修繕引当金の計上が認められない場合

2009/12/16 10:01

ti-ko

すごい常連さん

編集

karzさん 回答ありがとうございます。
>詳しい仕訳はわかりませんが、減価償却の期間を
目的に応じて変えよう、ということだと思います。

ということは特別な仕訳はないのかなと思いますが・・・

karzさん 回答ありがとうございます。
>詳しい仕訳はわかりませんが、減価償却の期間を
目的に応じて変えよう、ということだと思います。

ということは特別な仕訳はないのかなと思いますが・・・

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