よろしくお願いします。下記は経済紙のIFRS導入の説明記事
の中からです。
製造設備に関して修繕引当金の計上が認められない場合、取得時に原価を本体部分と取替え部分に分け、後者については取替えとなる期間までに減価償却を行う。
そして実際に取替えに要した支出をその時点で資産として認識し、その後減価償却を行う。
これを仕訳で説明すればどういう仕訳になるのでしょうか。
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製造設備に関して修繕引当金の計上が認められない場合、取得時に原価を本体部分と取替え部分に分け、後者については取替えとなる期間までに減価償却を行う。
そして実際に取替えに要した支出をその時点で資産として認識し、その後減価償却を行う。
これを仕訳で説明すればどういう仕訳になるのでしょうか。