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青色事業主は青色専従者になれますか?

質問 回答受付中

青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/07/24 21:21

ooptatio

おはつ

回答数:3

編集

年間40日程度従事している事業で青色事業主になっています。
同時に、家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。
この場合、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になることができますか。もしくは、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費にすることができますか。教えてください。よろしくお願いします。

年間40日程度従事している事業で青色事業主になっています。
同時に、家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。
この場合、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になることができますか。もしくは、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費にすることができますか。教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/11/04 10:33

pureco

おはつ

編集

yui2様

フォローを有難う御座います。

確かに、財布の紐は同じですか?と
しぶとく 税務署に聞かれた記憶があります。

個人事業主は様々な面で制限があり、
しんどいですが、決まりごとならば仕方ないと
我慢して事業をしています。

yui2様

フォローを有難う御座います。

確かに、財布の紐は同じですか?と
しぶとく 税務署に聞かれた記憶があります。

個人事業主は様々な面で制限があり、
しんどいですが、決まりごとならば仕方ないと
我慢して事業をしています。

返信

回答一覧
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1. Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/11/03 13:05

pureco

おはつ

編集

1、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になれるのか?

2、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費に
することができるか?

上記のご質問に対して、私のパターンをご紹介

1、私(兄)=白色=現在休眠中で、
  弟=青色の専従者として活動しています。

税務署的には、上記のパターンは駄目とは言わないが、
かなり微妙ということでした。

また事業主でありながら、専従者になるのも難しいとの
回答でした。

現在 自分の事業が休眠中ということで、なんとか
見過ごしてもらっています。

休眠中ですが、廃業は なかなかしたくはありませんよね。。

青色専従者の定義に「その事業に専念して」というものがありますので、
事業主で青色専従者というのは、なかなか認められないのでは
ないでしょうか?


2、私(兄)=白色が、弟(青色)にプログラミングによる、
業務用システムを発注した場合。

税務署は、「それは生活費」ですと断言されました。
家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。


> 家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。

青色専従者として登録をされると、ご家族の事業で かなりの節税に
なると思います。その分が給与としてもらえるのでは?と考えています。

また ご家族に生活費をもらっている場合は、
節税で浮いたお金+生活費=給与としてもらえる気がします。

生活費の有無 および 貴方自身の所得がわかりませんので、
適切なアドバイスになるかは不明ですが、参考にして頂けると
幸いです。


個人事業主として、まだ駆け出しで 明るくありませんので、
他の詳しい方か、税務署等に相談され、ご判断ください。

1、青色事業主でありながら、家族の事業の青色専従者になれるのか?

2、専従者になれないまでも、賃金を得て家族の事業の必要経費に
することができるか?

上記のご質問に対して、私のパターンをご紹介

1、私(兄)=白色=現在休眠中で、
  弟=青色の専従者として活動しています。

税務署的には、上記のパターンは駄目とは言わないが、
かなり微妙ということでした。

また事業主でありながら、専従者になるのも難しいとの
回答でした。

現在 自分の事業が休眠中ということで、なんとか
見過ごしてもらっています。

休眠中ですが、廃業は なかなかしたくはありませんよね。。

青色専従者の定義に「その事業に専念して」というものがありますので、
事業主で青色専従者というのは、なかなか認められないのでは
ないでしょうか?


2、私(兄)=白色が、弟(青色)にプログラミングによる、
業務用システムを発注した場合。

税務署は、「それは生活費」ですと断言されました。
家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。


> 家族が営んでいる事業に無給で年間300日程度従事しています。

青色専従者として登録をされると、ご家族の事業で かなりの節税に
なると思います。その分が給与としてもらえるのでは?と考えています。

また ご家族に生活費をもらっている場合は、
節税で浮いたお金+生活費=給与としてもらえる気がします。

生活費の有無 および 貴方自身の所得がわかりませんので、
適切なアドバイスになるかは不明ですが、参考にして頂けると
幸いです。


個人事業主として、まだ駆け出しで 明るくありませんので、
他の詳しい方か、税務署等に相談され、ご判断ください。

返信

2. Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/11/04 09:48

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。

専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。

>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。

税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。

基本的にはpurecoさんがお答えになっているとおりで、
難しい話だと思います。

専従者の定義に「生計を一にする」とあるところがポイントで、
一緒に生活している限り生計を一にしているとみなされます。
身内であっても別々に生活をし、仕送りなどをしていないのであれば、「給与」が認められる場合もありますが、この判定もかなり厳しいようです。

>家族で個人事業主の場合に、経費として認められるかということで
裁判まで行った事例もあるようですが、認められなかったように
記憶しています。
これは弁護士である夫が税理士である妻に税務の仕事をお願いして、互いに経費や報酬として認めることが出来るか、という事例でした。
実際には認められなかったように、「生計を一にする者」間のお金の動きは、あくまでも生活費としてしか認められないということですね。

税務署的には「専らその事業に従事すること」よりも「生計を一にする」が重視されるようです。

返信

3. Re: 青色事業主は青色専従者になれますか?

2009/11/04 10:33

pureco

おはつ

編集

yui2様

フォローを有難う御座います。

確かに、財布の紐は同じですか?と
しぶとく 税務署に聞かれた記憶があります。

個人事業主は様々な面で制限があり、
しんどいですが、決まりごとならば仕方ないと
我慢して事業をしています。

yui2様

フォローを有難う御座います。

確かに、財布の紐は同じですか?と
しぶとく 税務署に聞かれた記憶があります。

個人事業主は様々な面で制限があり、
しんどいですが、決まりごとならば仕方ないと
我慢して事業をしています。

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