アメリカから日本へ短期間留学している学生は、日米租税条約によると教育、訓練のために受け取る給付は免税となります。ただしこの給付は国外から支払われた給付に限ると条約には記載されています。ということはこの留学生が日本国内の民間団体からもらう奨学金や、生計のためのアルベイト代は免税にはならないということになるのでしょうか?
アメリカから日本へ短期間留学している学生は、日米租税条約によると教育、訓練のために受け取る給付は免税となります。ただしこの給付は国外から支払われた給付に限ると条約には記載されています。ということはこの留学生が日本国内の民間団体からもらう奨学金や、生計のためのアルベイト代は免税にはならないということになるのでしょうか?