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ヒントになるかわかりませんが、追記しておきます。
第37条の5 (交際費等の範囲)
2 法第61条の4第3項第3号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
◆1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
◆2 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
◆3 省略
広告を目的とした物品は、交際費に該当しない
(カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。
会議に関連する費用(弁当や飲み物)は、交際費に該当しない。
また、商談や打ち合わせに関連する費用についても、交際費に該当しない。この場合には、商談や打ち合わせに要した費用であることを証明する資料等がないと、交際費と指摘される可能性があります。
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
ヒントになるかわかりませんが、追記しておきます。
第37条の5 (交際費等の範囲)
2 法第61条の4第3項第3号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
◆1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
◆2 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
◆3 省略
広告を目的とした物品は、交際費に該当しない
(カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。
会議に関連する費用(弁当や飲み物)は、交際費に該当しない。
また、商談や打ち合わせに関連する費用についても、交際費に該当しない。この場合には、商談や打ち合わせに要した費用であることを証明する資料等がないと、交際費と指摘される可能性があります。
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
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