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お客様へのお礼用景品・粗品

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お客様へのお礼用景品・粗品

2009/09/24 14:36

chibira

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
お店に来てくれたお客様(一般の方で、業者とかではないです)へ、粗品としてお茶・キャンディのセットをプレゼントします。金額にして500円位です。
商品を買う前のお客様へのプレゼントなのですが、タオルやボールペンのように会社の名前は入っておりません。チラシ等で宣伝もしておりません。
これは交際費なのでしょうか??
タックスアンサーを見たのですが、商品を購入した方は広告宣伝費でよいようなのですが、購入前のお客様への景品については書いてなかったので…。
よろしくお願い致します。

こんにちは。
お店に来てくれたお客様(一般の方で、業者とかではないです)へ、粗品としてお茶・キャンディのセットをプレゼントします。金額にして500円位です。
商品を買う前のお客様へのプレゼントなのですが、タオルやボールペンのように会社の名前は入っておりません。チラシ等で宣伝もしておりません。
これは交際費なのでしょうか??
タックスアンサーを見たのですが、商品を購入した方は広告宣伝費でよいようなのですが、購入前のお客様への景品については書いてなかったので…。
よろしくお願い致します。

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1. Re: お客様へのお礼用景品・粗品

2009/09/25 16:48

編集

こんにちは。

結論から申し上げれば、購入の前後を問わず、税務上の交際費ではなく広告宣伝費となるでしょう。

根拠はWEBで検索できないのですが「税特別措置法通達」の61の4(1)−9という項目の(5)に、交際費に含まれない例示として「一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用」があります。

この例示によると、明らかに購入前のことを言っていることから、ご質問の件は税務上での広告宣伝費になるかと思います。

こんにちは。

結論から申し上げれば、購入の前後を問わず、税務上の交際費ではなく広告宣伝費となるでしょう。

根拠はWEBで検索できないのですが「税特別措置法通達」の61の4(1)−9という項目の(5)に、交際費に含まれない例示として「一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用」があります。

この例示によると、明らかに購入前のことを言っていることから、ご質問の件は税務上での広告宣伝費になるかと思います。

返信

2. Re: お客様へのお礼用景品・粗品

2009/09/26 00:28

karz

すごい常連さん

編集

横から済みません

交際費の判断は、広告宣伝等の性格があるかどうかで判断します。
下記基本通達の5は、明らかに宣伝的効果を意図するものです。

工場見学の際に、他社の製品の試食させても、まったく意味がありません。
カッコ書きは、来客者に対する接待費用として交際費から除外しています。

「極端な話」、飲食店業で注文しない来客者に対して、
500円相当の物を提供すれば、交際費等に該当するでしょう。
(売上げを期待した贈答であると指摘される可能性がある。)

長々と書きましたが、その贈答が広告宣伝等の性格が有するか否かで判断して下さい。(難しいと思いますが^^;


(広告宣伝費と交際費等との区分)
61の4(1)−9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(注) 省略



(交際費の意義)

3  第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。) のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。) をいう。
 ◆1  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 ◆2  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。) であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 ◆3  前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用

横から済みません

交際費の判断は、広告宣伝等の性格があるかどうかで判断します。
下記基本通達の5は、明らかに宣伝的効果を意図するものです。

工場見学の際に、他社の製品の試食させても、まったく意味がありません。
カッコ書きは、来客者に対する接待費用として交際費から除外しています。

「極端な話」、飲食店業で注文しない来客者に対して、
500円相当の物を提供すれば、交際費等に該当するでしょう。
(売上げを期待した贈答であると指摘される可能性がある。)

長々と書きましたが、その贈答が広告宣伝等の性格が有するか否かで判断して下さい。(難しいと思いますが^^;


広告宣伝費交際費等との区分)
61の4(1)−9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(注) 省略



交際費の意義)

3  第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。) のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。) をいう。
 ◆1  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 ◆2  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。) であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 ◆3  前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用

返信

3. Re: お客様へのお礼用景品・粗品

2009/09/29 18:12

chibira

おはつ

編集

お二人ともありがとうございました。
お店にはどなたでも入れるので、広告宣伝費のような気もしていたのですが、当社で製造したキャンディでもないですし(当社は建設業なので)交際費のような気もします…。
もう少し考えてみます。
ありがとうございました。

お二人ともありがとうございました。
お店にはどなたでも入れるので、広告宣伝費のような気もしていたのですが、当社で製造したキャンディでもないですし(当社は建設業なので)交際費のような気もします…。
もう少し考えてみます。
ありがとうございました。

返信

4. Re: お客様へのお礼用景品・粗品

2009/09/30 00:10

karz

すごい常連さん

編集

ヒントになるかわかりませんが、追記しておきます。

第37条の5 (交際費等の範囲)

 2  法第61条の4第3項第3号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 ◆1  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 ◆2  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 ◆3  省略


広告を目的とした物品は、交際費に該当しない

(カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。



会議に関連する費用(弁当や飲み物)は、交際費に該当しない。
また、商談や打ち合わせに関連する費用についても、交際費に該当しない。この場合には、商談や打ち合わせに要した費用であることを証明する資料等がないと、交際費と指摘される可能性があります。


(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

ヒントになるかわかりませんが、追記しておきます。

第37条の5 (交際費等の範囲)

 2  法第61条の4第3項第3号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 ◆1  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 ◆2  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 ◆3  省略


広告を目的とした物品は、交際費に該当しない

(カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
61の4(1)−20 措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。



会議に関連する費用(弁当や飲み物)は、交際費に該当しない。
また、商談や打ち合わせに関連する費用についても、交際費に該当しない。この場合には、商談や打ち合わせに要した費用であることを証明する資料等がないと、交際費と指摘される可能性があります。


(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

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