教えてください。
現在3名の取締役いる会社です。
そのうちの2名で株の売買を行う事にしました。
仮に取締役A、取締役Bとしますが、取締役Bの全株式を取締役役Aが買うことにしました。そのため会社の株式は取締役Aが50%以上しめることなります。
制限会社であり、取締役会の承認をうけることが定款で定められています。
この場合、取締役3名中2名が売買することなので、取締役会の承認をうけたものと判断できるのでしょうか?
もしくは株の売買にともない、会社の所有が完全に取締役Aが持つことになるため、取締役会としては株売買の当事者の取締役Aと取締役Bは取締役会の議決権が無い状態になるのでしょうか?
教えてください。
現在3名の取締役いる会社です。
そのうちの2名で株の売買を行う事にしました。
仮に取締役A、取締役Bとしますが、取締役Bの全株式を取締役役Aが買うことにしました。そのため会社の株式は取締役Aが50%以上しめることなります。
制限会社であり、取締役会の承認をうけることが定款で定められています。
この場合、取締役3名中2名が売買することなので、取締役会の承認をうけたものと判断できるのでしょうか?
もしくは株の売買にともない、会社の所有が完全に取締役Aが持つことになるため、取締役会としては株売買の当事者の取締役Aと取締役Bは取締役会の議決権が無い状態になるのでしょうか?