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従業員の退職金掛金の仕分け

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従業員の退職金掛金の仕分け

2009/08/16 14:56

ベルテ

おはつ

回答数:3

編集

個人事業主です、1名居る従業員に中小企業退職金共済に加入して
毎月掛金を銀行口座からの引き落としで支払う事となりました。
この掛金の仕分けがわかりません。
どなたか御教授お願いします。

個人事業主です、1名居る従業員に中小企業退職金共済に加入して
毎月掛金を銀行口座からの引き落としで支払う事となりました。
この掛金の仕分けがわかりません。
どなたか御教授お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 従業員の退職金掛金の仕分け

2009/08/17 14:32

mren

積極参加

編集

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。


ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。


ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。

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1. Re: 従業員の退職金掛金の仕分け

2009/08/17 14:32

mren

積極参加

編集

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。


ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。


ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。

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2. Re: 従業員の退職金掛金の仕分け

2009/08/17 18:29

efu

すごい常連さん

編集

わが社も「中退共」という科目を作っています。
労務費の中で「福利厚生費」の次に表示されるよう会計ソフトを設定しています。

決算書では「中小企業退職共済掛金」と表示していますね。

わが社も「中退共」という科目を作っています。
労務費の中で「福利厚生費」の次に表示されるよう会計ソフトを設定しています。

決算書では「中小企業退職共済掛金」と表示していますね。

返信

3. Re: 従業員の退職金掛金の仕分け

2009/08/20 13:20

ベルテ

おはつ

編集

mren様 efu様
回答ありがとうございました。
新規に科目を作成して記帳することにします。
お忙しい時間の中ありがとうございました。

mren様 efu様
回答ありがとうございました。
新規に科目を作成して記帳することにします。
お忙しい時間の中ありがとうございました。

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