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Re: 従業員の退職金掛金の仕分け
2009/08/17 14:32
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。
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1. Re: 従業員の退職金掛金の仕分け
2009/08/17 14:32
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.htmlより
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
ということで、経費科目であればなんでもよいかと。
私なら、退職金という科目とひとつ作るか、福利厚生費に入れるか、どちらかにします。
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