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貸倒損失について

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貸倒損失について

2009/08/05 13:59

ota

ちょい参加

回答数:1

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数年前に従業員が持ち逃げしたお金を現在「立替金」で残ったままになってます。
これを損金処理したいのですが税務上どのような処理が必要になりますか?

数年前に従業員が持ち逃げしたお金を現在「立替金」で残ったままになってます。
これを損金処理したいのですが税務上どのような処理が必要になりますか?

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1. Re: 貸倒損失について

2009/08/06 15:58

dodo

常連さん

編集

まったく自信がありませんが、参考まで

横領による損失を税務上損失として計上するには、警察の捜査状況や従業員に対する損害賠償裁判の結果などから、横領金が回収不能であることをある程度客観的に立証する必要があるのではないでしょうか?もし、従業員に対してなんら損害賠償のためのアクションを起こしていない場合には、税務上損失として計上することは難しいように思いますが・・・(民事上の時効をもって回収不能と考える??)。

なお、横領による損失を立替金として処理して間違いということは無いと思いますが、横領が発覚した事業年度に損失自体は確定しているので、会計上は横領による損失を計上し、税務上は横領による損失と同時に従業員に対する損害賠償請求権が発生していると考えて、所得金額の計算上加算する、といった方法の方が望ましいように思います。

横領が発覚した事業年度
・会計上
(横領損失)xxx,xxx (現預金)xxx,xxx
P/L特別損失

・税務上(損害賠償請求権を取得したと考える)
別表4で加算・留保 xxx,xxx

回収不能となった事業年度
・税務上(損害賠償請求権が消滅した)
別表4で減算・留保 xxx,xxx

まったく自信がありませんが、参考まで

横領による損失を税務上損失として計上するには、警察の捜査状況や従業員に対する損害賠償裁判の結果などから、横領金が回収不能であることをある程度客観的に立証する必要があるのではないでしょうか?もし、従業員に対してなんら損害賠償のためのアクションを起こしていない場合には、税務上損失として計上することは難しいように思いますが・・・(民事上の時効をもって回収不能と考える??)。

なお、横領による損失を立替金として処理して間違いということは無いと思いますが、横領が発覚した事業年度に損失自体は確定しているので、会計上は横領による損失を計上し、税務上は横領による損失と同時に従業員に対する損害賠償請求権が発生していると考えて、所得金額の計算上加算する、といった方法の方が望ましいように思います。

横領が発覚した事業年度
・会計上
(横領損失)xxx,xxx (現預金)xxx,xxx
P/L特別損失

・税務上(損害賠償請求権を取得したと考える)
別表4で加算・留保 xxx,xxx

回収不能となった事業年度
・税務上(損害賠償請求権が消滅した)
別表4で減算・留保 xxx,xxx

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