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育児休暇中の社会保険免除期間について

質問 回答受付中

育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/03 16:36

kumami

おはつ

回答数:5

編集

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/05 13:19

kumami

おはつ

編集

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/04 16:21

maikero

すごい常連さん

編集

皆さまお忙しいようなので書き込んでみます。ほぼ丸写しですが(汗)

育児休業に準ずる休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 に関する法律」第23条第1項において、事業主が、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっており、このことにより休業した場合をいいます。

そして第23条第1項は勤務時間の短縮等の措置等についてで、
労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。となっています。

kumamiさんの会社は勤務時間の短縮等の措置を講じており、それは育児休業に準ずる休業となると思われます。
申出書は1歳未満、1歳から3歳に達するまで、それぞれ申出書が必要になります。

皆さまお忙しいようなので書き込んでみます。ほぼ丸写しですが(汗)

育児休業に準ずる休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 に関する法律」第23条第1項において、事業主が、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっており、このことにより休業した場合をいいます。

そして第23条第1項は勤務時間の短縮等の措置等についてで、
労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。となっています。

kumamiさんの会社は勤務時間の短縮等の措置を講じており、それは育児休業に準ずる休業となると思われます。
申出書は1歳未満、1歳から3歳に達するまで、それぞれ申出書が必要になります。

返信

2. Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/04 17:09

kumami

おはつ

編集

maikeroさん、お返事本当にありがとうございます。
実は社会保険事務所にも電話で聞いてみたところ・・・
弊社管轄の事務所では「休業に準ずる措置という事で免除できる」、不安だったのでもう一ヶ所、別の事務所に聞いてみたところ「2分の1月出勤しているという事は休業にはならないので免除とはならない」との答えでした。

私も違う回答に困ってしまい、再度管轄の事務所の同じ担当者に問い合わせてみたところ、折り返しの返事となったうえ「やはり休業にはならないので免除とはならない」と回答が変わってしまいました。

maikeroさんのお返事を見ると、やはり免除となるのではないかという思いを抱かざるをえず、どこが正しいのだろうか、一体どこに問い合わせればしっかりと正しい答えがもらえるのかと困惑しております。
(とりあえず今は管轄の事務所に文書での回答を求めています)

maikeroさん、お返事本当にありがとうございます。
実は社会保険事務所にも電話で聞いてみたところ・・・
弊社管轄の事務所では「休業に準ずる措置という事で免除できる」、不安だったのでもう一ヶ所、別の事務所に聞いてみたところ「2分の1月出勤しているという事は休業にはならないので免除とはならない」との答えでした。

私も違う回答に困ってしまい、再度管轄の事務所の同じ担当者に問い合わせてみたところ、折り返しの返事となったうえ「やはり休業にはならないので免除とはならない」と回答が変わってしまいました。

maikeroさんのお返事を見ると、やはり免除となるのではないかという思いを抱かざるをえず、どこが正しいのだろうか、一体どこに問い合わせればしっかりと正しい答えがもらえるのかと困惑しております。
(とりあえず今は管轄の事務所に文書での回答を求めています)

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3. Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/05 10:08

maikero

すごい常連さん

編集

書き込んでみたものの、自信がなかったので社会保険事務所に問い合わせされてて私は安心しました。

免除ではなく、従前標準報酬月額みなし措置に当てはまるような気もしますが
いまいち判断基準が分かりづらいですよね。
社会保険事務所も対応した人によって言うことが違うのはよくあることのようですし。

社会保険事務所より文書での回答がありましたら今後の参考の為にお教え頂ければ幸いです。

書き込んでみたものの、自信がなかったので社会保険事務所に問い合わせされてて私は安心しました。

免除ではなく、従前標準報酬月額みなし措置に当てはまるような気もしますが
いまいち判断基準が分かりづらいですよね。
社会保険事務所も対応した人によって言うことが違うのはよくあることのようですし。

社会保険事務所より文書での回答がありましたら今後の参考の為にお教え頂ければ幸いです。

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4. Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/05 13:19

kumami

おはつ

編集

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

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5. Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/05 16:14

maikero

すごい常連さん

編集

回答も分かりにくい文章のままだったんですね。
そんな対応かぁと参考になりました。ありがとうございます。

「育児休業に準ずる措置」に惑わされず、最後の「休業」かどうかで考えればいいんですね。
雇用保険の給付金のように「休業日が何日以上」とか明確な基準が欲しいものです(-_-;)

回答も分かりにくい文章のままだったんですね。
そんな対応かぁと参考になりました。ありがとうございます。

育児休業に準ずる措置」に惑わされず、最後の「休業」かどうかで考えればいいんですね。
雇用保険の給付金のように「休業日が何日以上」とか明確な基準が欲しいものです(-_-;)

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