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助け合い

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給料を下げると・・・

質問 回答受付中

給料を下げると・・・

2009/05/20 11:21

sintou

積極参加

回答数:12

編集

いつもお世話になっております。

この不景気でとうとうわが社も苦しくなってきまして
今月末の給料から一律(代表以外)5万円ずつ下げることになったんですが
そうなると給料から天引きになっている保険関係なども
変更して支払えばいいのですか?

ソフトの関係上手前で再計算して入力しているので
できれば計算方法も教えていただきたいのですが・・・。

特にわからないのが、介護保険料と雇用保険なんです。

宜しくお願いします。

いつもお世話になっております。

この不景気でとうとうわが社も苦しくなってきまして
今月末の給料から一律(代表以外)5万円ずつ下げることになったんですが
そうなると給料から天引きになっている保険関係なども
変更して支払えばいいのですか?

ソフトの関係上手前で再計算して入力しているので
できれば計算方法も教えていただきたいのですが・・・。

特にわからないのが、介護保険料と雇用保険なんです。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給料を下げると・・・

2009/05/22 12:02

sintou

積極参加

編集

いろいろありがとうございます。

基礎すら出来ていない私には本を読むより理解しやすいので本当に助かります。

少しずつですがマニュアル読んだりもして勉強していきますので
これからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

いろいろありがとうございます。

基礎すら出来ていない私には本を読むより理解しやすいので本当に助かります。

少しずつですがマニュアル読んだりもして勉強していきますので
これからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

返信

回答一覧
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1件〜12件 (全12件)
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1. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 11:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

まず、介護保険料と雇用保険については実際の支給額に料率を乗ずればいいので、減額された金額+各種手当及び通勤費等の合計額に料率をかければいいと思います。

ただ・・・一気に5万って、問題ないのか、とか気になりました。
ま、払えないなら致し方ないのかもしれませんが。。。
代表の報酬額の減額もあれば、「やむを得ない事情」に該当するのかもしれませんが。

5万の引き下げが問題ないという前提で考慮すれば、社会保険料については減額された月から3箇月後に「標準報酬月額変更届」を提出する必要がありますが、今回はちょうど、定時改定(4月〜6月分の平均)にぶつかるので、随時改定は不要になりそうですね。。。

でも。。。減額されたままであるなら、標準報酬月額が若干高く評価されることになりえるので、将来の年金等の受給を考慮すればいいのかもしれませんが、目下の手取りを考えると少しかわいそうな気がします(><)

まず、介護保険料と雇用保険については実際の支給額に料率を乗ずればいいので、減額された金額+各種手当及び通勤費等の合計額に料率をかければいいと思います。

ただ・・・一気に5万って、問題ないのか、とか気になりました。
ま、払えないなら致し方ないのかもしれませんが。。。
代表の報酬額の減額もあれば、「やむを得ない事情」に該当するのかもしれませんが。

5万の引き下げが問題ないという前提で考慮すれば、社会保険料については減額された月から3箇月後に「標準報酬月額変更届」を提出する必要がありますが、今回はちょうど、定時改定(4月〜6月分の平均)にぶつかるので、随時改定は不要になりそうですね。。。

でも。。。減額されたままであるなら、標準報酬月額が若干高く評価されることになりえるので、将来の年金等の受給を考慮すればいいのかもしれませんが、目下の手取りを考えると少しかわいそうな気がします(><)

返信

2. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 11:56

maikero

すごい常連さん

編集

介護保険料は社会保険なので変更時期は健康保険・厚生年金保険料と同じです。
標準報酬月額・保険料月額表に介護保険も健康保険に含めた形で載ってますよね。
ただ、3月分から介護保険料率が変更になってるので(月額表も新しくなってます)
4月支給給与から介護保険に該当する人は給与に変動がなくても介護保険料が上がっています。

社会保険については
1 固定的賃金の変動があった
2 その後3ヶ月の各月の給与の支払日数が17日以上あった
3 3ヶ月の平均月額と以前の報酬月額が2等級以上の差があった

以上3つ全て当てはまれば「月額変更届」を4ヶ月目に提出します。

雇用保険も4月分から料率が変わってますが変更されてますか?
計算方法も分かりすく載ってるので貼っておきますね。
賃金額に料率をかけるのでこちらは賃金に変動があると雇用保険料も変わります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

yujun様とカブってしまいました(汗)
付け加えます。
算定基礎届けは4・5・6月を見るので、これで2等級差がなくても
5月に下がれば5・6・7月での平均で2等級差がでれば随時改定の対象になります。

介護保険料は社会保険なので変更時期は健康保険・厚生年金保険料と同じです。
標準報酬月額・保険料月額表に介護保険も健康保険に含めた形で載ってますよね。
ただ、3月分から介護保険料率が変更になってるので(月額表も新しくなってます)
4月支給給与から介護保険に該当する人は給与に変動がなくても介護保険料が上がっています。

社会保険については
固定的賃金の変動があった
2 その後3ヶ月の各月の給与の支払日数が17日以上あった
3 3ヶ月の平均月額と以前の報酬月額が2等級以上の差があった

以上3つ全て当てはまれば「月額変更届」を4ヶ月目に提出します。

雇用保険も4月分から料率が変わってますが変更されてますか?
計算方法も分かりすく載ってるので貼っておきますね。
賃金額に料率をかけるのでこちらは賃金に変動があると雇用保険料も変わります。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

yujun様とカブってしまいました(汗)
付け加えます。
算定基礎届けは4・5・6月を見るので、これで2等級差がなくても
5月に下がれば5・6・7月での平均で2等級差がでれば随時改定の対象になります。

返信

3. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 12:54

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>介護保険料は社会保険なので
あ(−−;
そうでした(><)大変失礼しました。
訂正、ありがとうございました!

>介護保険料は社会保険なので
あ(−−;
そうでした(><)大変失礼しました。
訂正、ありがとうございました!

返信

4. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 13:02

sintou

積極参加

編集

う〜ん・・・・

私の手元にある健康保険・厚生年金保険料早見表は
H20年9月分からってやつなんですが・・・

それと、それぞれの料率を教えてもらえないでしょうか。

う〜ん・・・・

私の手元にある健康保険・厚生年金保険料早見表は
H20年9月分からってやつなんですが・・・

それと、それぞれの料率を教えてもらえないでしょうか。

返信

5. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 13:24

maikero

すごい常連さん

編集

雇用保険料は業種が一般事業であれば
被保険者負担 4/1000
先程ご紹介したサイトにも載ってます。

介護保険料は1.19%に改定されてます(これを会社と折半します)
社会保険は料率をかけるより月額表を見てください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf

4月給与から改定されてるので被保険者から天引きする額が少なかった事になりますね。
社会保険は納付する額の半額が、天引きして預かった額と同じくらいになってますか?
毎月確認していれば間違いも見つけられます。

雇用保険料は業種が一般事業であれば
被保険者負担 4/1000
先程ご紹介したサイトにも載ってます。

介護保険料は1.19%に改定されてます(これを会社と折半します)
社会保険は料率をかけるより月額表を見てください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf

4月給与から改定されてるので被保険者から天引きする額が少なかった事になりますね。
社会保険は納付する額の半額が、天引きして預かった額と同じくらいになってますか?
毎月確認していれば間違いも見つけられます。

返信

6. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 13:50

sintou

積極参加

編集

すみません、いろいろと。
ありがとうございました。

確認してみます。
それともう一つ!

健康保険料なんですが、これは給料が変わってもかわらないんでしょうか?

一覧を出してみたんですが、基本給が変わった後も前と同じ金額になってたもので。

すみません、いろいろと。
ありがとうございました。

確認してみます。
それともう一つ!

健康保険料なんですが、これは給料が変わってもかわらないんでしょうか?

一覧を出してみたんですが、基本給が変わった後も前と同じ金額になってたもので。

返信

7. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 14:00

maikero

すごい常連さん

編集

健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は
税率が変わる時以外では、算定基礎届(年1回)や月額変更届(2等級以上の差が出るときに提出)を提出して、
それを基にして社会保険事務所から報酬月額決定通知書が来ないうちは変更しません。
うちにくる決定通知書はこの月額になるのは何月分からと記載されてます。
4・5・6月を基に提出する算定基礎届で決定した額は9月分保険料からなので10月支給給与から適用となりますよね。

ですので、基本給が変わったからと言ってすぐには変わりません。

健康保険・介護保険厚生年金の保険料は
税率が変わる時以外では、算定基礎届(年1回)や月額変更届(2等級以上の差が出るときに提出)を提出して、
それを基にして社会保険事務所から報酬月額決定通知書が来ないうちは変更しません。
うちにくる決定通知書はこの月額になるのは何月分からと記載されてます。
4・5・6月を基に提出する算定基礎届で決定した額は9月分保険料からなので10月支給給与から適用となりますよね。

ですので、基本給が変わったからと言ってすぐには変わりません。

返信

8. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/20 17:11

sintou

積極参加

編集

ありがとうございます。



給料の変更届なんですが、三ヵ月後にするんですか?

ありがとうございます。



給料の変更届なんですが、三ヵ月後にするんですか?

返信

9. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/21 09:31

maikero

すごい常連さん

編集

>給料の変更届なんですが、三ヵ月後にするんですか?

社会保険の事でしょうか?
前にも書きました通り、3ヶ月平均で2等級以上の差が出たときは月額変更届を提出します。
3ヶ月平均を出すので勿論3ヶ月経った4ヶ月目に入らないと出せませんよね?

ただ、賃金に変動がなくても毎年4・5・6月分を算定基礎届で提出しなければなりませんので
それを7月に提出した上で、5月から賃金が下がるなら5・6・7月で2等級差が出てないか確認し、差が有れば8月に月額変更届が必要です。
算定基礎も月額変更も前の書き込みで触れてますのでもう一度お読み下さい。

全く分からない状態なのでしたら社会保険事務所が事務説明会を実施してますので参加されてはいかがでしょうか?
このご質問を見ている限りでは心配な感じがします。

>給料の変更届なんですが、三ヵ月後にするんですか?

社会保険の事でしょうか?
前にも書きました通り、3ヶ月平均で2等級以上の差が出たときは月額変更届を提出します。
3ヶ月平均を出すので勿論3ヶ月経った4ヶ月目に入らないと出せませんよね?

ただ、賃金に変動がなくても毎年4・5・6月分を算定基礎届で提出しなければなりませんので
それを7月に提出した上で、5月から賃金が下がるなら5・6・7月で2等級差が出てないか確認し、差が有れば8月に月額変更届が必要です。
算定基礎も月額変更も前の書き込みで触れてますのでもう一度お読み下さい。

全く分からない状態なのでしたら社会保険事務所が事務説明会を実施してますので参加されてはいかがでしょうか?
このご質問を見ている限りでは心配な感じがします。

返信

10. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/21 09:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

3箇月後と私が書いたので混乱してしまったのかもしれませんね(^^;すみません。

支払日が20としたら

8/20 30万
9/20 25万 
10/20 25万
11/20 25万

となっていたら、11/20以降になってから「月額変更届」を出すことになるので、給与変更の9月から3ヵ月後という意味で書いたものです。
なので、4ヶ月目、ということと同じです(^^)
要は、社会保険料の標準報酬月額と2等級以上の差がある給与が3箇月続いたら、「報酬月額変更届」を出しなさいよ、ということです。

紛らわしいですが、焦らずひとつひとつ読んでいってみてください。
maikeroさんのおっしゃるとおり、最初だけでも、社労士に任せて見ると、よりわかりやすくなると思います。
手数料はかかりますが、その分、勉強できると思います(^^)
 

3箇月後と私が書いたので混乱してしまったのかもしれませんね(^^;すみません。

支払日が20としたら

8/20 30万
9/20 25万 
10/20 25万
11/20 25万

となっていたら、11/20以降になってから「月額変更届」を出すことになるので、給与変更の9月から3ヵ月後という意味で書いたものです。
なので、4ヶ月目、ということと同じです(^^)
要は、社会保険料の標準報酬月額と2等級以上の差がある給与が3箇月続いたら、「報酬月額変更届」を出しなさいよ、ということです。

紛らわしいですが、焦らずひとつひとつ読んでいってみてください。
maikeroさんのおっしゃるとおり、最初だけでも、社労士に任せて見ると、よりわかりやすくなると思います。
手数料はかかりますが、その分、勉強できると思います(^^)
 

返信

11. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/21 10:35

maikero

すごい常連さん

編集

yujun様フォローありがとうございます。

社会保険研究所から「社会保険の事務手続き」という本が出ています。
うちの県では無料で毎年送られてくるのですが、お手元にないようでしたら購入されてはいかがでしょうか?
これで全てが分かる!とは行きませんが大体は分かります。

ここは質問できる掲示板ですがマニュアル的なサイトも色々あります。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm
何となくでも基本的な事が分かっていないと困りますよ。
そう言う私もソラで全て言えるほど熟知してる訳ではありませんし、自分で調べて身に付けるようにしてる最中です。

yujun様フォローありがとうございます。

社会保険研究所から「社会保険の事務手続き」という本が出ています。
うちの県では無料で毎年送られてくるのですが、お手元にないようでしたら購入されてはいかがでしょうか?
これで全てが分かる!とは行きませんが大体は分かります。

ここは質問できる掲示板ですがマニュアル的なサイトも色々あります。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm
何となくでも基本的な事が分かっていないと困りますよ。
そう言う私もソラで全て言えるほど熟知してる訳ではありませんし、自分で調べて身に付けるようにしてる最中です。

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12. Re: 給料を下げると・・・

2009/05/22 12:02

sintou

積極参加

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いろいろありがとうございます。

基礎すら出来ていない私には本を読むより理解しやすいので本当に助かります。

少しずつですがマニュアル読んだりもして勉強していきますので
これからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

いろいろありがとうございます。

基礎すら出来ていない私には本を読むより理解しやすいので本当に助かります。

少しずつですがマニュアル読んだりもして勉強していきますので
これからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

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