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横から失礼します。
ちょっと蛇足になりますが、還付の原因が、固定資産の購入によるものである場合は、その期だけ、税抜経理方式に変更するのも一つの手だと思います。
税込経理方式だと、当期か翌期に雑収入を計上すべき事となり、もちろんそれは法人税の課税対象となってきますが、もしも、多額の資産購入によるものであれば、税抜きにされれば、雑収入の計上は必要なく、もちろん、売上や仕入・経費等からは税抜きされますが、固定資産については、償却の計算基礎となる取得価額が税抜きとなり、税込のものより少なくはなりますが、それは、一時にではなく、基本的に耐用年数に渡って費用化されるものですから、税込経理方式に比べて、課税の繰り延べのような効果があるものと思います。
もしも、それ以外の要因、単に売上が少なかったとか、仕入や経費が多かったという事であれば、この点に関しては、税込・税抜のいずれでも、差はない事とはなります。
(むしろ、税抜であれば、当期に税込の場合の雑収入に相当する部分が認識されてしまう事とはなります)
税抜経理方式・税込経理方式については、特に継続適用の旨の条文はありませんので、当期だけ税抜経理方式であったとしても、特に問題はない事となります。
ただ、前期との比較を出すような場合は、ちょっと見難くはなりますけど。
それと、還付消費税の計上時期ですが、短期前払費用のような、継続適用すべき旨の記述はありませんので、基本的には、任意で選択して問題ないものと思います。
(もちろん、継続適用した方が好ましいものとは思いますが)
横から失礼します。
ちょっと蛇足になりますが、還付の原因が、固定資産の購入によるものである場合は、その期だけ、税抜経理方式に変更するのも一つの手だと思います。
税込経理方式だと、当期か翌期に雑収入を計上すべき事となり、もちろんそれは法人税の課税対象となってきますが、もしも、多額の資産購入によるものであれば、税抜きにされれば、雑収入の計上は必要なく、もちろん、売上や仕入・経費等からは税抜きされますが、固定資産については、償却の計算基礎となる取得価額が税抜きとなり、税込のものより少なくはなりますが、それは、一時にではなく、基本的に耐用年数に渡って費用化されるものですから、税込経理方式に比べて、課税の繰り延べのような効果があるものと思います。
もしも、それ以外の要因、単に売上が少なかったとか、仕入や経費が多かったという事であれば、この点に関しては、税込・税抜のいずれでも、差はない事とはなります。
(むしろ、税抜であれば、当期に税込の場合の雑収入に相当する部分が認識されてしまう事とはなります)
税抜経理方式・税込経理方式については、特に継続適用の旨の条文はありませんので、当期だけ税抜経理方式であったとしても、特に問題はない事となります。
ただ、前期との比較を出すような場合は、ちょっと見難くはなりますけど。
それと、還付消費税の計上時期ですが、短期前払費用のような、継続適用すべき旨の記述はありませんので、基本的には、任意で選択して問題ないものと思います。
(もちろん、継続適用した方が好ましいものとは思いますが)
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