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収入印紙を負担するのは誰?

質問 回答受付中

収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 10:31

comptable

積極参加

回答数:4

編集

みなさんこんにちは


請負契約の収入印紙について、質問させてください。
こちらはデベロッパーから設計を委託される立場にいます。
だいたいどの会社も契約書を2通作成し、捺印して送られてくるので、
2通とも捺印し、収入印紙を貼って消印し、1通返すというやり方をしていました。

つまり委託書も受託書もこちらが印紙税を負担した形です。

そのようなやり方であっているのでしょうか?
委託書は印紙を貼らないで保管しておいたら、脱税になりませんか??

みなさんこんにちは


請負契約の収入印紙について、質問させてください。
こちらはデベロッパーから設計を委託される立場にいます。
だいたいどの会社も契約書を2通作成し、捺印して送られてくるので、
2通とも捺印し、収入印紙を貼って消印し、1通返すというやり方をしていました。

つまり委託書も受託書もこちらが印紙税を負担した形です。

そのようなやり方であっているのでしょうか?
委託書は印紙を貼らないで保管しておいたら、脱税になりませんか??

この質問に回答
回答

Re: 収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 12:17

comptable

積極参加

編集

kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!

各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。

例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。

この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。

また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。


今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。

そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。




kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!

各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。

例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。

この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。

また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。


今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。

そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。




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回答一覧
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1. Re: 収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 10:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ABが記名押印等することによって
両当事者間の契約の成立を証するタイプの書面につき、
Aが記名押印等したものをBあて送ってきた場合は、
それにBが記名押印等したときが課税文書の作成時期と
されます。
したがって、Bが記名押印等した時点で印紙を貼付し
消印するというのは間違いとは言えないでしょう。

印紙税の負担をどちらが負うかというのは次元の異なる問題で、
1通または2通分の印紙税額を相手方に負担させたいなら
そのように取り決めて請求すればよいでしょう。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm
(焦点となっているのは別の点ですが、ご参考まで)

ABが記名押印等することによって
両当事者間の契約の成立を証するタイプの書面につき、
Aが記名押印等したものをBあて送ってきた場合は、
それにBが記名押印等したときが課税文書の作成時期と
されます。
したがって、Bが記名押印等した時点で印紙を貼付し
消印するというのは間違いとは言えないでしょう。

印紙税の負担をどちらが負うかというのは次元の異なる問題で、
1通または2通分の印紙税額を相手方に負担させたいなら
そのように取り決めて請求すればよいでしょう。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm
(焦点となっているのは別の点ですが、ご参考まで)

返信

2. Re: 収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 11:13

comptable

積極参加

編集

kaibashiraさん、こんにちは
さっそくのご回答ありがとうございます。

参考資料拝見しました。
なるほど、双方が押印した時点・場所で課税文書に該当するがどうかが決まるのですね。

当社の先ほどのケースの場合、押印された契約書が送られ、こちらが押印した時点で課税文書になっているのですね。

ただ印紙税をどちらが負担するか何も言われず、受託書は印紙をこちらが負担して返送しています・・・。双方で負担するのが世の常というのなら、貼らずに返送してもいいのでしょうが・・・貼って返送するのが礼儀と社長は考えています。

問題はですね、こちら側で保管している委託書に印紙を貼らずにいたら、やはりいけませんですわよね???だって課税文書ですものね。

kaibashiraさん、こんにちは
さっそくのご回答ありがとうございます。

参考資料拝見しました。
なるほど、双方が押印した時点・場所で課税文書に該当するがどうかが決まるのですね。

当社の先ほどのケースの場合、押印された契約書が送られ、こちらが押印した時点で課税文書になっているのですね。

ただ印紙税をどちらが負担するか何も言われず、受託書は印紙をこちらが負担して返送しています・・・。双方で負担するのが世の常というのなら、貼らずに返送してもいいのでしょうが・・・貼って返送するのが礼儀と社長は考えています。

問題はですね、こちら側で保管している委託書に印紙を貼らずにいたら、やはりいけませんですわよね???だって課税文書ですものね。

返信

3. Re: 収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

委託書受託書というのがよく分かりません。
両者は異なる内容なのでしょうか。
先方の委託の申込(請負の注文)の意思表示だけがある文書で、
それに貴社が記名押印等して承諾の意思を証することがないなら、
基本的にはその文書に印紙を貼る必要はありません。

相互調印で合意を証する書面なら、
両者が調印したのち貼らずに返送したものは
少なくとも先方が受け取って印紙を貼るまでは
明らかに過怠ということになります。
理屈としては、課税文書作成時点で印紙を貼っていない場合
後から貼れば問題ないというわけではないので、
先方が受け取ってから貼って下さいというやり方は
責任持ってお薦めできるものではありません。
また、貴社で保管する方に印紙を貼らなければ
普通に過怠と言うことになるでしょう。

結局のところ言わなきゃ直らないと思いますよ。
向こうも力関係上言えないだろうと思って
押し付けているのではないかという気がします。

委託書受託書というのがよく分かりません。
両者は異なる内容なのでしょうか。
先方の委託の申込(請負の注文)の意思表示だけがある文書で、
それに貴社が記名押印等して承諾の意思を証することがないなら、
基本的にはその文書に印紙を貼る必要はありません。

相互調印で合意を証する書面なら、
両者が調印したのち貼らずに返送したものは
少なくとも先方が受け取って印紙を貼るまでは
明らかに過怠ということになります。
理屈としては、課税文書作成時点で印紙を貼っていない場合
後から貼れば問題ないというわけではないので、
先方が受け取ってから貼って下さいというやり方は
責任持ってお薦めできるものではありません。
また、貴社で保管する方に印紙を貼らなければ
普通に過怠と言うことになるでしょう。

結局のところ言わなきゃ直らないと思いますよ。
向こうも力関係上言えないだろうと思って
押し付けているのではないかという気がします。

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4. Re: 収入印紙を負担するのは誰?

2009/02/17 12:17

comptable

積極参加

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kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!

各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。

例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。

この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。

また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。


今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。

そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。




kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!

各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。

例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。

この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。

また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。


今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。

そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。




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