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kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!
各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。
例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。
この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。
また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。
今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。
そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。
kaibashiraさん、再びご回答くださって本当にありがとうございます!!
各会社によって、契約書の形式はちがいますが、設計の請負契約です。金額や内容等明記されているので、第二号文書と認識しています。
例えば業務委託書/委託契約書・業務受託書/受託契約書はタイトルはちがえども中身は全く同じで相互調印で合意を証する書面です。
この場合だと、こちらが調印した時点で契約が成立し、課税文書となると、印紙を貼らずに送るのもあまり薦められないということですね。また、こちらが保管すべき1通(受託書)も貼らないでいると過怠ということですね。うーむ、例えば2通とも貼ってあとで金額を請求するのがベターなのですかね。
また注文書・注文請書というのもあります。これは注文請書に押印して印紙を貼って返送していました。注文書はこちらの押印は必要ないです。課税文書だと思って印紙貼って保管していました。。。
今回一番知りたかった相互調印で合意を証する書面なら印紙を貼らずにいたらどうなるかだったのですが、それはやはり過怠なのですね。
そして言わなきゃこちらが2通負担のままいくということですね。
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