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債権放棄の手続きについて

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債権放棄の手続きについて

2009/01/07 14:00

aketan

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回答数:1

編集

オーナー会社で、経理をしています。
何年も前から、
創業者の方(現社長の亡父)に大きな借入金がありますが、
社長の代が変わったこともあり、債権放棄してもらうことになりました。

その際、注意することがあれば教えていただけないでしょうか。
  ① 何か特別な証拠書類(公正証書など)を作成するのか?
  ② 債務免除益の回避。
    (当社は、倒産の心配などはありませんが、繰越欠損金あり)

また関連子会社に対しては、債権があるのですが
 (これも、この機会に片付けるらしい)
会社間と、個人と会社間での債権放棄に大きな違いがあれば、
教えていただけないでしょうか。

オーナー会社で、経理をしています。
何年も前から、
創業者の方(現社長の亡父)に大きな借入金がありますが、
社長の代が変わったこともあり、債権放棄してもらうことになりました。

その際、注意することがあれば教えていただけないでしょうか。
  ① 何か特別な証拠書類(公正証書など)を作成するのか?
  ② 債務免除益の回避。
    (当社は、倒産の心配などはありませんが、繰越欠損金あり)

また関連子会社に対しては、債権があるのですが
 (これも、この機会に片付けるらしい)
会社間と、個人と会社間での債権放棄に大きな違いがあれば、
教えていただけないでしょうか。

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1. Re: 債権放棄の手続きについて

2009/01/14 13:54

編集

こんにちは。

>何か特別な証拠書類(公正証書など)を作成するのか?

公正証書までは必要ないと思いますが、債権放棄をする人の署名と実印による押印(印鑑証明書付き)がある書類を作りましょう。
なお、ひな形はWEBで検索できると思います。

>債務免除益の回避。

単純な債務免除ですから、益を回避することは難しいと思います。

>会社間と、個人と会社間での債権放棄に大きな違いがあれば、
>教えていただけないでしょうか。

強いて言えば会社同士で、同じ人が双方の取締役である場合は利害関係人となるときがあり、免除をすることにより不利な立場にある会社の取締役会による承認事項が必要となる時があります。

こんにちは。

>何か特別な証拠書類(公正証書など)を作成するのか?

公正証書までは必要ないと思いますが、債権放棄をする人の署名と実印による押印(印鑑証明書付き)がある書類を作りましょう。
なお、ひな形はWEBで検索できると思います。

債務免除益の回避。

単純な債務免除ですから、益を回避することは難しいと思います。

>会社間と、個人と会社間での債権放棄に大きな違いがあれば、
>教えていただけないでしょうか。

強いて言えば会社同士で、同じ人が双方の取締役である場合は利害関係人となるときがあり、免除をすることにより不利な立場にある会社の取締役会による承認事項が必要となる時があります。

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