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>通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。
「債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。
会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。
個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)
>通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。
「債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。
会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。
個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)
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