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労働基準法改正

質問 回答受付中

労働基準法改正

2008/12/05 14:09

kuko

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは。いつもお世話になっています。

労働基準法改正案が衆院を通過し
来年4月には実施が決まりそうとの話を聞きました。

◎月60時間を超える残業については5割増し

これについては中小企業は4月実施は見送られて
3年間の猶予があるみたいですが


◎年次有給休暇の1時間単位の取得

これについては
中小企業も4月実施の対象となるのでしょうか?
探してみたのですが、猶予というのは見つけられませんでした。

労使協定で、労使間で実施時期はお任せで
義務ではないのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。

こんにちは。いつもお世話になっています。

労働基準法改正案が衆院を通過し
来年4月には実施が決まりそうとの話を聞きました。

◎月60時間を超える残業については5割増し

これについては中小企業は4月実施は見送られて
3年間の猶予があるみたいですが


年次有給休暇の1時間単位の取得

これについては
中小企業も4月実施の対象となるのでしょうか?
探してみたのですが、猶予というのは見つけられませんでした。

労使協定で、労使間で実施時期はお任せで
義務ではないのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 労働基準法改正

2008/12/05 15:27

kuko

積極参加

編集

kaibashiraさま

早々にありがとうございました。
当社は組合なく、従業員代表がいるのですが
多分今回の改正法などはご存知ないと思います。

フレックス勤務を採用しているので
導入しなくても、そんなに害がないようにも思います。

kaibashiraさま

早々にありがとうございました。
当社は組合なく、従業員代表がいるのですが
多分今回の改正法などはご存知ないと思います。

フレックス勤務を採用しているので
導入しなくても、そんなに害がないようにも思います。

返信

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1. Re: 労働基準法改正

2008/12/05 14:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

以下全て衆院を通過した時点の内容ですが、
猶予規定は60時間超の労働時間延長に対する
割増率引き上げだけです。

時間単位の年次有給休暇付与については、
「協定がある場合には、協定に定めた内容
(分割付与の対象となる従業員の範囲、
分割して付与できる日数の限度(最高で年5日)、
その他施行規則で定める事項)に従って
時間単位で分割して付与できる」ということなので、
もし使用者として1時間単位の年次有給休暇の取得を
導入したくない場合は猶予期間とか何とかでなく、
労使協定締結にできるだけ応じないという方向で
対処することになるのではないかと思います。

なお、改正法施行時期は22年4月とされたのでは
なかったかと思います。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm

以下全て衆院を通過した時点の内容ですが、
猶予規定は60時間超の労働時間延長に対する
割増率引き上げだけです。

時間単位の年次有給休暇付与については、
「協定がある場合には、協定に定めた内容
(分割付与の対象となる従業員の範囲、
分割して付与できる日数の限度(最高で年5日)、
その他施行規則で定める事項)に従って
時間単位で分割して付与できる」ということなので、
もし使用者として1時間単位の年次有給休暇の取得を
導入したくない場合は猶予期間とか何とかでなく、
労使協定締結にできるだけ応じないという方向で
対処することになるのではないかと思います。

なお、改正法施行時期は22年4月とされたのでは
なかったかと思います。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm

返信

2. Re: 労働基準法改正

2008/12/05 15:27

kuko

積極参加

編集

kaibashiraさま

早々にありがとうございました。
当社は組合なく、従業員代表がいるのですが
多分今回の改正法などはご存知ないと思います。

フレックス勤務を採用しているので
導入しなくても、そんなに害がないようにも思います。

kaibashiraさま

早々にありがとうございました。
当社は組合なく、従業員代表がいるのですが
多分今回の改正法などはご存知ないと思います。

フレックス勤務を採用しているので
導入しなくても、そんなに害がないようにも思います。

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