教えて下さい。
社労士の源泉は「税理士等の報酬」(08)の中に
含めてしまっていいのでしょうか?
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社労士の源泉は「税理士等の報酬」(08)の中に
含めてしまっていいのでしょうか?
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1. Re: 源泉の申告について
2008/11/25 14:39
源泉の申告というか、源泉税の納付書の事ですよね。
下記サイトの4ページにもありますが、社労士の源泉も、「税理士等の報酬」(08)に含めて記載すべき事となりますので、お書きになられている通りで大丈夫ですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf
さらに詳しく言えば、下記サイトの、「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に記載されているものが、これに含まれる事となり、給与の源泉税の納付書に記載すべき事となります。
それ以外の報酬等については、別の専用の、報酬、料金等の納付書を使用すべき事となります。
(その旨、下記サイトの最後にも書いてあります)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
源泉の申告というか、源泉税の納付書の事ですよね。
下記サイトの4ページにもありますが、社労士の源泉も、「税理士等の報酬」(08)に含めて記載すべき事となりますので、お書きになられている通りで大丈夫ですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf
さらに詳しく言えば、下記サイトの、「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に記載されているものが、これに含まれる事となり、給与の源泉税の納付書に記載すべき事となります。
それ以外の報酬等については、別の専用の、報酬、料金等の納付書を使用すべき事となります。
(その旨、下記サイトの最後にも書いてあります)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
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