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消費税の課税区分について

質問 回答受付中

消費税の課税区分について

2008/10/03 08:06

ヌウ

おはつ

回答数:4

編集

こちらの掲示板ではいつも勉強させて頂いております。
邦貨への交換する際の交換手数料の消費税の課税区分は、課税?でよろしいでしょうか?また、根拠条文となるものが分かれば教えて頂きたいのですが、ご教授のほど宜しくお願いしますm(__)m。

こちらの掲示板ではいつも勉強させて頂いております。
邦貨への交換する際の交換手数料の消費税の課税区分は、課税?でよろしいでしょうか?また、根拠条文となるものが分かれば教えて頂きたいのですが、ご教授のほど宜しくお願いしますm(__)m。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の課税区分について

2008/10/04 08:30

ヌウ

おはつ

編集

yochi様、karz様ありがとうございます。

回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。

返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。

yochi様、karz様ありがとうございます。

回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。

返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。

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回答一覧
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1. Re: 消費税の課税区分について

2008/10/03 09:58

yochi

おはつ

編集

「国内の銀行に外貨を持ち込んで邦貨に変えた」
ということであれば『課税』です
役務の提供を受けた事になりますからね。

外貨をどうしたかより、銀行さんに手数料を払って両替してもらった
という事なので、、、

消費税法の四条3-2らへんだと思うのですが
微妙ですみません。。。

「国内の銀行に外貨を持ち込んで邦貨に変えた」
ということであれば『課税』です
役務の提供を受けた事になりますからね。

外貨をどうしたかより、銀行さんに手数料を払って両替してもらった
という事なので、、、

消費税法の四条3-2らへんだと思うのですが
微妙ですみません。。。

返信

2. Re: 消費税の課税区分について

2008/10/03 12:34

karz

すごい常連さん

編集

円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。

第六条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

五 次に掲げる役務の提供

ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供

円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。

第六条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

五 次に掲げる役務の提供

ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供

返信

3. Re: 消費税の課税区分について

2008/10/04 08:30

ヌウ

おはつ

編集

yochi様、karz様ありがとうございます。

回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。

返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。

yochi様、karz様ありがとうございます。

回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。

返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。

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4. Re: 消費税の課税区分について

2008/10/04 18:31

karz

すごい常連さん

編集

nuuさん

>税務署に確認致しました。
税務署に確認すれば確実ですね。勘違いで非課税と回答しまった事をお詫び申し上げますm(__)m。

基6-5-3の対外支払手段の売買に該当すると思ったのですが、勘違いみたいですね(汗

nuuさん

>税務署に確認致しました。
税務署に確認すれば確実ですね。勘違いで非課税と回答しまった事をお詫び申し上げますm(__)m。

基6-5-3の対外支払手段の売買に該当すると思ったのですが、勘違いみたいですね(汗

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