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Re: 消費税の課税区分について
2008/10/04 08:30
yochi様、karz様ありがとうございます。
回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。
返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。
yochi様、karz様ありがとうございます。
回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。
返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。
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1. Re: 消費税の課税区分について
2008/10/03 09:58
2. Re: 消費税の課税区分について
2008/10/03 12:34
円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
五 次に掲げる役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
五 次に掲げる役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
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3. Re: 消費税の課税区分について
2008/10/04 08:30
yochi様、karz様ありがとうございます。
回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。
返信が遅くなりすみませんm(__)m。
今後とも宜しくお願いします。
yochi様、karz様ありがとうございます。
回答頂いた内容を踏まえて、税務署に確認致しました。
外貨から円貨への交換手数料は役務提供地が国内であるため、
課税ということでした。
また、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
(基6-5-3)には該当しないことも分かりました。こちらは、
銀行などが行う外国為替業務に係るものでした。
消費税の課税区分はとても難しいですね。
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