いつもお世話になっております。
全労働日の扱う基準について教えていただけないでしょうか。
年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とありますが、
全労働日と取り扱うのは、早退、遅刻をした日(極端な例ですが、たとえば1時間だけ労働した日)なども労働した日として、みとめらるのでしょうか?
どなかた教えていただけましたら幸いです。
いつもお世話になっております。
全労働日の扱う基準について教えていただけないでしょうか。
年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とありますが、
全労働日と取り扱うのは、早退、遅刻をした日(極端な例ですが、たとえば1時間だけ労働した日)なども労働した日として、みとめらるのでしょうか?
どなかた教えていただけましたら幸いです。