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こんにちは。
>その合計額と同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなのでしょうか?
活動への制限に限定すれば、会社における委員会の位置づけによるでしょうか。
委員会が会社の支配下に置かれる立場ならば、会社による制限を受けますし、支配におかれない組合等の団体であれば、基本的には会社の制限を受けるものではありません。
また、どちらの立場であっても会社以外からは、一般的な活動内容であればその活動を制限すべきものはありません。
賞金も例外ではありません。
但し、賞金を出すことによって、例えば税務上で給与の取扱になれば、給与としての処理をすることになりますので、それを望まないのであれば、賞金は出せないという制限に変わってきます。
制限する判断は法ではなく、会社や委員会が下すことになります。
なお、期末において委員会に会社が支出した残高があると、税務申告ではその残高を加算申告することになりますので、これについては会社が会費の使い方に制限を掛けてくるかも知れません。
なんか上手く表現出来ないですね :roll:
すいません。
こんにちは。
>その合計額と同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなのでしょうか?
活動への制限に限定すれば、会社における委員会の位置づけによるでしょうか。
委員会が会社の支配下に置かれる立場ならば、会社による制限を受けますし、支配におかれない組合等の団体であれば、基本的には会社の制限を受けるものではありません。
また、どちらの立場であっても会社以外からは、一般的な活動内容であればその活動を制限すべきものはありません。
賞金も例外ではありません。
但し、賞金を出すことによって、例えば税務上で給与の取扱になれば、給与としての処理をすることになりますので、それを望まないのであれば、賞金は出せないという制限に変わってきます。
制限する判断は法ではなく、会社や委員会が下すことになります。
なお、期末において委員会に会社が支出した残高があると、税務申告ではその残高を加算申告することになりますので、これについては会社が会費の使い方に制限を掛けてくるかも知れません。
なんか上手く表現出来ないですね :roll:
すいません。
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