•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

監査役の臨時株主総会出席

質問 回答受付中

監査役の臨時株主総会出席

2008/06/30 18:05

snoopy

積極参加

回答数:4

編集

監査役の臨時株主総会出席について教えて下さい。

会計監査限定の監査役は、臨時株主総会に出席する義務はあるのでしょうか。
臨時株主総会では、定款変更の決議を行う予定です。

会計に関係しないので、出席義務はないようにも思いますが、
よく分かりませんので、ご教授ください。

監査役の臨時株主総会出席について教えて下さい。

会計監査限定の監査役は、臨時株主総会に出席する義務はあるのでしょうか。
臨時株主総会では、定款変更の決議を行う予定です。

会計に関係しないので、出席義務はないようにも思いますが、
よく分かりませんので、ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 監査役の臨時株主総会出席

2008/09/04 12:09

snoopy

積極参加

編集

yukim729さま

ご丁寧な説明ありがとうございました。
よく理解できました。

今後もよろしくお願いいたします。

yukim729さま

ご丁寧な説明ありがとうございました。
よく理解できました。

今後もよろしくお願いいたします。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 監査役の臨時株主総会出席

2008/09/01 14:21

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員の株主総会出席は、それ自体が義務とされているわけではなく、履行するための前提として株主総会出席を必須とする義務が定められているに過ぎません。会計限定監査役のその類の義務としては、監査報告(会社法389条3項)と質問に対する説明(314条)があるのみですから、報告もせず、適法な質問を受ける余地も全くないのであれば、お考えの通り出席する必要はありません。

役員の株主総会出席は、それ自体が義務とされているわけではなく、履行するための前提として株主総会出席を必須とする義務が定められているに過ぎません。会計限定監査役のその類の義務としては、監査報告(会社法389条3項)と質問に対する説明(314条)があるのみですから、報告もせず、適法な質問を受ける余地も全くないのであれば、お考えの通り出席する必要はありません。

返信

2. Re: 監査役の臨時株主総会出席

2008/09/02 18:03

snoopy

積極参加

編集

ご回答ありがとうございました。

追加の質問です。
臨時株主総会の議題が、定款変更であり、その内容が、会計に関する事柄
例えば、決算期の変更である場合には、会計限定監査役は、出席義務はあるのでしょうか?
先のご回答にある「監査報告(会社法389条3項)と質問に対する説明(314条)」のみが、義務として発生しているとのことであれば、出席は必要では無いと解釈してよいでしょうか?

株主総会の場で、会計限定監査役に、決算を○月に変更しますが宜しいですかという質問があることは、想定できず、
基本的に会計限定監査役は、決まったとおりに監査するだけですよね。


以上 よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。

追加の質問です。
臨時株主総会の議題が、定款変更であり、その内容が、会計に関する事柄
例えば、決算期の変更である場合には、会計限定監査役は、出席義務はあるのでしょうか?
先のご回答にある「監査報告(会社法389条3項)と質問に対する説明(314条)」のみが、義務として発生しているとのことであれば、出席は必要では無いと解釈してよいでしょうか?

株主総会の場で、会計限定監査役に、決算を○月に変更しますが宜しいですかという質問があることは、想定できず、
基本的に会計限定監査役は、決まったとおりに監査するだけですよね。


以上 よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 監査役の臨時株主総会出席

2008/09/03 09:11

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

まず、監査報告はしないのが確定していますね。

次に、質問に対する説明です。
仰るように、決算期の変更に関して監査役に適法な質問がされる事はまずないだろう、というのが普通の感覚だと私も思います。
しかしまあ、世の中にはいろんな人がいますから、変更に伴う監査体制の構築などについて聞きたいと言う人が現れる可能性も全くないとは言えません。

なので、会計の「か」の字ぐらいは関係する決算期の変更の場合は、一応出席した方が安全かな、とも思います。
もっとも、説明義務違反を追及された場合問題となるのは監査役の任務懈怠と決議の瑕疵ぐらいで、このケースではいずれも争いになっても負ける事はないと思います。

まず、監査報告はしないのが確定していますね。

次に、質問に対する説明です。
仰るように、決算期の変更に関して監査役に適法な質問がされる事はまずないだろう、というのが普通の感覚だと私も思います。
しかしまあ、世の中にはいろんな人がいますから、変更に伴う監査体制の構築などについて聞きたいと言う人が現れる可能性も全くないとは言えません。

なので、会計の「か」の字ぐらいは関係する決算期の変更の場合は、一応出席した方が安全かな、とも思います。
もっとも、説明義務違反を追及された場合問題となるのは監査役の任務懈怠と決議の瑕疵ぐらいで、このケースではいずれも争いになっても負ける事はないと思います。

返信

4. Re: 監査役の臨時株主総会出席

2008/09/04 12:09

snoopy

積極参加

編集

yukim729さま

ご丁寧な説明ありがとうございました。
よく理解できました。

今後もよろしくお願いいたします。

yukim729さま

ご丁寧な説明ありがとうございました。
よく理解できました。

今後もよろしくお願いいたします。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています