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業界の慣行には明るくないのと、今回の覚書固有の内容が
わからないので、一般論・抽象論になりますが・・・
BはCの代理人としてAから受け取った100をCに引き渡す債務を
負っており、これをBがCに対して持っている売掛債権100と
相殺することで、Aから受け取った100は自社の元に留める
というのが一般的な構成ではないかと思います。
つまりBからCに発行しようとしている領収証は
まさに相殺の領収証というものではないでしょうか。
このときCからBへも領収証(Bが代理人としてAから取り立てた
工事代金100の受取証。「相殺の形で領収しました」といった
内容になるでしょう)を発行する義務があるかというと
必ずしもそうではないと思いますが、発行することとしても
良いでしょう。
BからCへ交付する領収証も、CからBへ交付する領収証も、
実態が相殺であって金銭の受け渡しが全くないときは、
領収証に相殺による旨を明記しておけば印紙税の課税は
されないと思います。
Aは、100につきCの代理人Bの名前で、10につきCの名前で
受取証の発行交付を求めることができるでしょう。
(110につきCの名前で発行交付を求めることができるか、は
すみませんがはっきりとは分かりません。
実務としては、事前にそれはしないということを
約しておくのが有用でしょう)
いずれにせよ、今回Aはこれらについて要りませんと
言っているので、発行の必要はないでしょう。
(もし発行すれば、当然それぞれ印紙が要ります)
BがCに対して「Aから100を受け取った」との証明書を
発行し、その写しをBまたCからAに送付する場合に、
それに印紙を貼れと言ってこないかが、若干懸念されます
(特に、写しをBからAに交付する場合)。
個人的には、法令等を見る限り要らないのではないかと
思うのですが、事前に顧問税理士なり税務署なりに
確認しておいた方がよいかもしれません。
業界の慣行には明るくないのと、今回の覚書固有の内容が
わからないので、一般論・抽象論になりますが・・・
BはCの代理人としてAから受け取った100をCに引き渡す債務を
負っており、これをBがCに対して持っている売掛債権100と
相殺することで、Aから受け取った100は自社の元に留める
というのが一般的な構成ではないかと思います。
つまりBからCに発行しようとしている領収証は
まさに相殺の領収証というものではないでしょうか。
このときCからBへも領収証(Bが代理人としてAから取り立てた
工事代金100の受取証。「相殺の形で領収しました」といった
内容になるでしょう)を発行する義務があるかというと
必ずしもそうではないと思いますが、発行することとしても
良いでしょう。
BからCへ交付する領収証も、CからBへ交付する領収証も、
実態が相殺であって金銭の受け渡しが全くないときは、
領収証に相殺による旨を明記しておけば印紙税の課税は
されないと思います。
Aは、100につきCの代理人Bの名前で、10につきCの名前で
受取証の発行交付を求めることができるでしょう。
(110につきCの名前で発行交付を求めることができるか、は
すみませんがはっきりとは分かりません。
実務としては、事前にそれはしないということを
約しておくのが有用でしょう)
いずれにせよ、今回Aはこれらについて要りませんと
言っているので、発行の必要はないでしょう。
(もし発行すれば、当然それぞれ印紙が要ります)
BがCに対して「Aから100を受け取った」との証明書を
発行し、その写しをBまたCからAに送付する場合に、
それに印紙を貼れと言ってこないかが、若干懸念されます
(特に、写しをBからAに交付する場合)。
個人的には、法令等を見る限り要らないのではないかと
思うのですが、事前に顧問税理士なり税務署なりに
確認しておいた方がよいかもしれません。
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