特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の計算で業務主宰役員が年の中途に異動した場に、どちらも業務主宰役員に該当するときは、別表十四(一)33の当期の業務主宰役員であった期間の月数は(一月未満の場合はこれを一月とするの規定にからんで)13ヶ月になるのでしょうか?
どなたか同じ疑問を持った方いらっしゃいませんか?
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の計算で業務主宰役員が年の中途に異動した場に、どちらも業務主宰役員に該当するときは、別表十四(一)33の当期の業務主宰役員であった期間の月数は(一月未満の場合はこれを一月とするの規定にからんで)13ヶ月になるのでしょうか?
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