お世話になっております
表題の件に付いて質問させてください
法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始
となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
「振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした
私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか
時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・
お世話になっております
表題の件に付いて質問させてください
法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始
となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
「振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした
私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか
時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・