当社では当月の1日から末日までを計算期間として、
当月の20日に給与を支給しています(残業代は翌月)。
また、毎年6月に固定給の改定があるのですが、
4月に遡及して支給を行います。
つまり、4〜5月の固定給の差額および4月残業代の差額を
新基準の6月支給分(6月固定+5月残業)に加算します。
このような場合、総括表(タ)〜(ツ)のどこに該当人数を
記入すればいいでしょうか?
これまでは「6月に固定的賃金の変動があった」とみなし
「(ツ)9月に月額変更する人」としてカウントしていました。
しかし、実質的には4月分から改定されており、
「(タ)7月に月額変更する人」でいいように思います。
また、次のようなケースはどこに規定されているのか
教えて下さい。
社会保険事務所から届く記載例やお知らせには
見当たらなかったのです・・・。
例)前年標準月額20万円
4〜6月基準標準月額24万円(9月に月額変更予定として申請)
6〜8月基準標準月額22万円
このとき、24万円として基礎届を提出。
何故あとで申請すると言ったものが以前の基準に
戻されてしまうのかよく分かりません。
以上、質問が2つになりましたが、よろしくお願いいたします。
当社では当月の1日から末日までを計算期間として、
当月の20日に給与を支給しています(残業代は翌月)。
また、毎年6月に固定給の改定があるのですが、
4月に遡及して支給を行います。
つまり、4〜5月の固定給の差額および4月残業代の差額を
新基準の6月支給分(6月固定+5月残業)に加算します。
このような場合、総括表(タ)〜(ツ)のどこに該当人数を
記入すればいいでしょうか?
これまでは「6月に固定的賃金の変動があった」とみなし
「(ツ)9月に月額変更する人」としてカウントしていました。
しかし、実質的には4月分から改定されており、
「(タ)7月に月額変更する人」でいいように思います。
また、次のようなケースはどこに規定されているのか
教えて下さい。
社会保険事務所から届く記載例やお知らせには
見当たらなかったのです・・・。
例)前年標準月額20万円
4〜6月基準標準月額24万円(9月に月額変更予定として申請)
6〜8月基準標準月額22万円
このとき、24万円として基礎届を提出。
何故あとで申請すると言ったものが以前の基準に
戻されてしまうのかよく分かりません。
以上、質問が2つになりましたが、よろしくお願いいたします。