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助け合い

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年金受給者が役員に

質問 回答受付中

年金受給者が役員に

2008/08/19 14:08

kyon

積極参加

回答数:3

編集

いつもお世話になっています。
9月に、代表取締役が変更になるようです。慌てないように手続きの確認をしていたのですが、社会保険でわからないことがありますので 教えてください。
今度、代取になる方は、
現在、 ・国民健康保険に加入
    ・64歳(S18.11生まれ)
    ・年金受給中
社会保険の手続きとしては、ふつうに、被保険者資格取得届をだせばよいのですか?
このとき、在職年金になるので、役員報酬の額によって受給額が減額されるか停止になるんですよね。

社会保険に加入せず、国民健康保険のままというのはダメなんですよね。

まとまりませんが、ご教授お願いします。

いつもお世話になっています。
9月に、代表取締役が変更になるようです。慌てないように手続きの確認をしていたのですが、社会保険でわからないことがありますので 教えてください。
今度、代取になる方は、
現在、 ・国民健康保険に加入
    ・64歳(S18.11生まれ)
    ・年金受給中
社会保険の手続きとしては、ふつうに、被保険者資格取得届をだせばよいのですか?
このとき、在職年金になるので、役員報酬の額によって受給額が減額されるか停止になるんですよね。

社会保険に加入せず、国民健康保険のままというのはダメなんですよね。

まとまりませんが、ご教授お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年金受給者が役員に

2008/08/19 22:37

tagosaku

おはつ

編集

法人役員の社会保険の加入は、常勤か非常勤かで決まったと思います。

常勤ならば加入しなければならないし、非常勤なら加入できないということですね。

ただ、何日出勤すれば常勤になるかという問題は残ってしまいますね。

一般従業員の勤務日数の2/3を目安とするのか?役員が複数いた場合に他の役員と比較してそれを目安とするのか?別に法人役員に対する基準をもっているのか?

保険組合等で確認したほうがよいと思いますが、複数社の役員を兼ねて社会保険に加入していない役員も結構いるので、実態としては、法人側からの申告によると思われます。

常勤だといえば常勤ですし、非常勤だといえば非常勤になるということですね。(非常勤といっても会社に来ないというわけではない)
タイムカードや出勤簿があるわけではないし、調べようがないと思いますよ。
なお、加入対象の役員は代表者ということですから、加入についての説明は慎重にされたほうがよいですね。

法人役員の社会保険の加入は、常勤か非常勤かで決まったと思います。

常勤ならば加入しなければならないし、非常勤なら加入できないということですね。

ただ、何日出勤すれば常勤になるかという問題は残ってしまいますね。

一般従業員の勤務日数の2/3を目安とするのか?役員が複数いた場合に他の役員と比較してそれを目安とするのか?別に法人役員に対する基準をもっているのか?

保険組合等で確認したほうがよいと思いますが、複数社の役員を兼ねて社会保険に加入していない役員も結構いるので、実態としては、法人側からの申告によると思われます。

常勤だといえば常勤ですし、非常勤だといえば非常勤になるということですね。(非常勤といっても会社に来ないというわけではない)
タイムカードや出勤簿があるわけではないし、調べようがないと思いますよ。
なお、加入対象の役員は代表者ということですから、加入についての説明は慎重にされたほうがよいですね。

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1. Re: 年金受給者が役員に

2008/08/19 22:37

tagosaku

おはつ

編集

法人役員の社会保険の加入は、常勤か非常勤かで決まったと思います。

常勤ならば加入しなければならないし、非常勤なら加入できないということですね。

ただ、何日出勤すれば常勤になるかという問題は残ってしまいますね。

一般従業員の勤務日数の2/3を目安とするのか?役員が複数いた場合に他の役員と比較してそれを目安とするのか?別に法人役員に対する基準をもっているのか?

保険組合等で確認したほうがよいと思いますが、複数社の役員を兼ねて社会保険に加入していない役員も結構いるので、実態としては、法人側からの申告によると思われます。

常勤だといえば常勤ですし、非常勤だといえば非常勤になるということですね。(非常勤といっても会社に来ないというわけではない)
タイムカードや出勤簿があるわけではないし、調べようがないと思いますよ。
なお、加入対象の役員は代表者ということですから、加入についての説明は慎重にされたほうがよいですね。

法人役員の社会保険の加入は、常勤か非常勤かで決まったと思います。

常勤ならば加入しなければならないし、非常勤なら加入できないということですね。

ただ、何日出勤すれば常勤になるかという問題は残ってしまいますね。

一般従業員の勤務日数の2/3を目安とするのか?役員が複数いた場合に他の役員と比較してそれを目安とするのか?別に法人役員に対する基準をもっているのか?

保険組合等で確認したほうがよいと思いますが、複数社の役員を兼ねて社会保険に加入していない役員も結構いるので、実態としては、法人側からの申告によると思われます。

常勤だといえば常勤ですし、非常勤だといえば非常勤になるということですね。(非常勤といっても会社に来ないというわけではない)
タイムカードや出勤簿があるわけではないし、調べようがないと思いますよ。
なお、加入対象の役員は代表者ということですから、加入についての説明は慎重にされたほうがよいですね。

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2. Re: 年金受給者が役員に

2008/08/20 15:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

三つのご質問は、いずれもお見込みの通りです。

法人の理事、監事、取締役等であつてその法人の業務の一部を担当し法人から労務の対償として報酬を受けている者は当該法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得させる事となっています(昭24保発74)。

三つのご質問は、いずれもお見込みの通りです。

法人の理事、監事、取締役等であつてその法人の業務の一部を担当し法人から労務の対償として報酬を受けている者は当該法人に使用されるものとして被保険者の資格を取得させる事となっています(昭24保発74)。

返信

3. Re: 年金受給者が役員に

2008/08/25 10:20

kyon

積極参加

編集

tagosaku様 yukim729様

ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありません。

零細企業ですし、なんとか固定経費を抑えるために、社会保険に加入しなくてすむなら、したくなかったようです。でも、加入しなければならないのですね。その旨、報告します。

また、年金をできるだけ受給できる範囲での役員報酬額を決めていきたいようなので、受給の上限を調べたいと思います。

tagosaku様 yukim729様

ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありません。

零細企業ですし、なんとか固定経費を抑えるために、社会保険に加入しなくてすむなら、したくなかったようです。でも、加入しなければならないのですね。その旨、報告します。

また、年金をできるだけ受給できる範囲での役員報酬額を決めていきたいようなので、受給の上限を調べたいと思います。

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