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助け合い

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振替休日に付いて

質問 回答受付中

振替休日に付いて

2008/08/19 14:30

hiroly223

おはつ

回答数:5

編集

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
「振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:27

hiroly223

おはつ

編集

早速のご返信ありがとうございます

同僚や私の感覚ですと


kaibashiraさんは書きました:
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)


が一番弊社の状況にあっているような感じがしますが
社長が納得するかどうか・・・

もうひとつ質問させてください

社長は振替休日で、休日勤務手当は支払わないと言っておりますが

例えば
日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
翌月曜日に5時間30分代休を与えて
残り2時間30分働くという手は有でしょうか

早速のご返信ありがとうございます

同僚や私の感覚ですと


kaibashiraさんは書きました:
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)


が一番弊社の状況にあっているような感じがしますが
社長が納得するかどうか・・・

もうひとつ質問させてください

社長は振替休日で、休日勤務手当は支払わないと言っておりますが

例えば
日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
翌月曜日に5時間30分代休を与えて
残り2時間30分働くという手は有でしょうか

返信

回答一覧
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1. Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

休日を振り替えた場合、8時間の労働義務が
元の休日に発生するだけなので、
会社の都合で「今日の仕事は5時間30分で終わるから
その時間に帰りなさい。残り2時間30分の分は
減給します」ということはできないと考えられます。
社命休業扱いとして、最低でも平均賃金の60%は支払う、
ということになるかと思います。
その上で別の日に2時間30分出勤を命ずるなら、
それは所定時間外労働(場合によっては法定外
時間外労働または休日労働)となって
賃金の上乗せ分が生じるでしょう。

取りうる手段としては、

(上)月単位・年単位の変形労働時間制を採る。
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)
(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。
   その分ほかの日に2時間30分勤務してもらうなら、
   それは所定時間外労働として扱う。
   (所定時間外労働の結果、日や週の総労働時間が
   法定労働時間を超えれば割増賃金が発生する)

といったところではないでしょうか。
半日有休はやはり本人に行使してもらう必要があるうえ、
行使した場合は4時間しか就業できないことになるので
お薦めできません。

休日を振り替えた場合、8時間の労働義務が
元の休日に発生するだけなので、
会社の都合で「今日の仕事は5時間30分で終わるから
その時間に帰りなさい。残り2時間30分の分は
減給します」ということはできないと考えられます。
社命休業扱いとして、最低でも平均賃金の60%は支払う、
ということになるかと思います。
その上で別の日に2時間30分出勤を命ずるなら、
それは所定時間外労働(場合によっては法定外
時間外労働または休日労働)となって
賃金の上乗せ分が生じるでしょう。

取りうる手段としては、

(上)月単位・年単位の変形労働時間制を採る。
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)
(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。
   その分ほかの日に2時間30分勤務してもらうなら、
   それは所定時間外労働として扱う。
   (所定時間外労働の結果、日や週の総労働時間が
   法定労働時間を超えれば割増賃金が発生する)

といったところではないでしょうか。
半日有休はやはり本人に行使してもらう必要があるうえ、
行使した場合は4時間しか就業できないことになるので
お薦めできません。

返信

2. Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:27

hiroly223

おはつ

編集

早速のご返信ありがとうございます

同僚や私の感覚ですと


kaibashiraさんは書きました:
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)


が一番弊社の状況にあっているような感じがしますが
社長が納得するかどうか・・・

もうひとつ質問させてください

社長は振替休日で、休日勤務手当は支払わないと言っておりますが

例えば
日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
翌月曜日に5時間30分代休を与えて
残り2時間30分働くという手は有でしょうか

早速のご返信ありがとうございます

同僚や私の感覚ですと


kaibashiraさんは書きました:
(中)2時間30分は単に労働を免除して
   賃金は普通に支払う。
   または社命休業として賃金の60%以上を支払う。
   (その分ほかの日に勤務してもらうことはしない)


が一番弊社の状況にあっているような感じがしますが
社長が納得するかどうか・・・

もうひとつ質問させてください

社長は振替休日で、休日勤務手当は支払わないと言っておりますが

例えば
日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
翌月曜日に5時間30分代休を与えて
残り2時間30分働くという手は有でしょうか

返信

3. Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

たまたま選択されなかったようですが、

(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。

ってのはほんとに下策ですね。
こういうシチュエーションで自由意思に基づく同意などあり得ません。

たまたま選択されなかったようですが、

(下)あくまで本人の同意を得た上で、2時間30分は
   遅刻・早退扱いとしその分は減給する。

ってのはほんとに下策ですね。
こういうシチュエーションで自由意思に基づく同意などあり得ません。

返信

4. Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
>翌月曜日に5時間30分代休を与えて
>残り2時間30分働くという手は有でしょうか

日曜日に休日割増賃金を払う前提で
5時間30分の休日出勤を命ずることは
基本的に問題ないと思いますが、
翌月曜日に5時間30分休ませることができないかなあ、
と思います。
代休全般に言えることだと思いますが、
社命で休ませる場合、突き詰めれば
やはり休業補償の問題にぶち当たるのでは
ないでしょうか。


>ほんとに下策ですね。
いや全く、仰せの通りであります。
まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

>日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
>翌月曜日に5時間30分代休を与えて
>残り2時間30分働くという手は有でしょうか

日曜日に休日割増賃金を払う前提で
5時間30分の休日出勤を命ずることは
基本的に問題ないと思いますが、
翌月曜日に5時間30分休ませることができないかなあ、
と思います。
代休全般に言えることだと思いますが、
社命で休ませる場合、突き詰めれば
やはり休業補償の問題にぶち当たるのでは
ないでしょうか。


>ほんとに下策ですね。
いや全く、仰せの通りであります。
まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

返信

5. Re: 振替休日に就いて

2008/08/20 16:33

hiroly223

おはつ

編集

>まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

うちの社長はその類です・・・

ありがとうございました
お二人の意見を参考に
社長に意見を具申したいと思います

>まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

うちの社長はその類です・・・

ありがとうございました
お二人の意見を参考に
社長に意見を具申したいと思います

返信

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