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いろんなケースがあると思いますので、思いついたものだけですが。
要するに、振出人が再生法を申請した以上、その手形は落ちませんから、不渡になっても、提示期間に間に合わなかったとしても、相手側の管財人に債権を提示して個別に請求するしかないと思います。
速達で取立に出した・・・どこに送りましたか?
御社の取引銀行であれば、そこから、手形交換所→手形の支払銀行と送られるのに時間がかかりますから、提示期間(今回は8月13日)までに提示されなければ、話はまた変わると思います。呈示期間に間に合わなければ法的には不渡ではないと思います。もし、裏書手形で入手したとすれば、裏書人に対する遡及権はなくなるのではなかったかと思います。もちろん手形自体の請求権はなくならないので御社が振出人に請求することはできます。相手が再生法申請しなくても呈示期間を過ぎてしまって、相手が支払いを拒絶したら、個別交渉・手形訴訟になります。したがって、あらかじめ管財人に直接呈示、店頭呈示の意思を伝えておく方が良いと思います。杞憂かもしれませんが、期日までに提示がない手形は、債務として認識してくれない懸念があります。
呈示期間に間に合えば、不渡りの付箋がついて返ってくるのを待つだけだと思います。そしてその不渡手形の金額を相手に請求するということになります。期日に余裕があれば返却の選択肢もあると思いますが、今となっては、不渡りにしてしまう方が都合がよいという印象です。
他にも違うケースがあると思いますので、また、取立の時間的余裕もわかりませんので、銀行に相談されるべきだと思います。(結局、これが結論かい!って言われると、言葉はないのですが)
いろんなケースがあると思いますので、思いついたものだけですが。
要するに、振出人が再生法を申請した以上、その手形は落ちませんから、不渡になっても、提示期間に間に合わなかったとしても、相手側の管財人に債権を提示して個別に請求するしかないと思います。
速達で取立に出した・・・どこに送りましたか?
御社の取引銀行であれば、そこから、手形交換所→手形の支払銀行と送られるのに時間がかかりますから、提示期間(今回は8月13日)までに提示されなければ、話はまた変わると思います。呈示期間に間に合わなければ法的には不渡ではないと思います。もし、裏書手形で入手したとすれば、裏書人に対する遡及権はなくなるのではなかったかと思います。もちろん手形自体の請求権はなくならないので御社が振出人に請求することはできます。相手が再生法申請しなくても呈示期間を過ぎてしまって、相手が支払いを拒絶したら、個別交渉・手形訴訟になります。したがって、あらかじめ管財人に直接呈示、店頭呈示の意思を伝えておく方が良いと思います。杞憂かもしれませんが、期日までに提示がない手形は、債務として認識してくれない懸念があります。
呈示期間に間に合えば、不渡りの付箋がついて返ってくるのを待つだけだと思います。そしてその不渡手形の金額を相手に請求するということになります。期日に余裕があれば返却の選択肢もあると思いますが、今となっては、不渡りにしてしまう方が都合がよいという印象です。
他にも違うケースがあると思いますので、また、取立の時間的余裕もわかりませんので、銀行に相談されるべきだと思います。(結局、これが結論かい!って言われると、言葉はないのですが)
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