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人材投資促進税制について

質問 回答受付中

人材投資促進税制について

2008/07/24 11:59

Judy3

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。また疑問点が出てきました。
中小企業人材投資促進税制で、今期から社内教育の一環として、業務に関するe−ラーニング講座(受講料6万円)を受講させることが決まりました。(過去3年人材投資促進税制を利用しております。)
講座受講費は、中小企業人材投資促進税制の対象となる費用「教材費」に該当するのでしょうか?
お時間ある時で結構ですので、教えて下さい。よろしくお願いします。

こんにちは。また疑問点が出てきました。
中小企業人材投資促進税制で、今期から社内教育の一環として、業務に関するe−ラーニング講座(受講料6万円)を受講させることが決まりました。(過去3年人材投資促進税制を利用しております。)
講座受講費は、中小企業人材投資促進税制の対象となる費用「教材費」に該当するのでしょうか?
お時間ある時で結構ですので、教えて下さい。よろしくお願いします。

この質問に回答
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Re: 人材投資促進税制について

2008/07/25 15:47

Judy3

おはつ

編集

丁寧なご回答ありがとうございます。m(__)m
早速教えて頂いたサイトを見てきました。
経済産業省のQ&Aにも明記してありましたね。(^_^;
すっかり忘れておりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。

丁寧なご回答ありがとうございます。m(__)m
早速教えて頂いたサイトを見てきました。
経済産業省のQ&Aにも明記してありましたね。(^_^;
すっかり忘れておりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。

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1. Re: 人材投資促進税制について

2008/07/25 11:46

koukichi

常連さん

編集

こんにちは。

軽く検索したところ、下記のリンクがヒットしました。

http://blog.goo.ne.jp/sanno_el/c/3d6f5a18ced40e387a7f40242318520d

とりあえず、「対象となる」旨の記述が見られますね。

当社もその制度を利用したことがあり、何度か経済産業省へも質問の電話をしました。

こんにちは。

軽く検索したところ、下記のリンクがヒットしました。

http://blog.goo.ne.jp/sanno_el/c/3d6f5a18ced40e387a7f40242318520d

とりあえず、「対象となる」旨の記述が見られますね。

当社もその制度を利用したことがあり、何度か経済産業省へも質問の電話をしました。

返信

2. Re: 人材投資促進税制について

2008/07/25 15:43

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

制度の対象となるのは間違いありませんが、区分は教材費(租税特別措置法施行令第二十七条の七第九項第四号)ではなく授業料(第三号)です。
なお、この制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用されるものです。

制度の対象となるのは間違いありませんが、区分は教材費(租税特別措置法施行令第二十七条の七第九項第四号)ではなく授業料(第三号)です。
なお、この制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用されるものです。

返信

3. Re: 人材投資促進税制について

2008/07/25 15:47

Judy3

おはつ

編集

丁寧なご回答ありがとうございます。m(__)m
早速教えて頂いたサイトを見てきました。
経済産業省のQ&Aにも明記してありましたね。(^_^;
すっかり忘れておりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。

丁寧なご回答ありがとうございます。m(__)m
早速教えて頂いたサイトを見てきました。
経済産業省のQ&Aにも明記してありましたね。(^_^;
すっかり忘れておりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。

返信

4. Re: 人材投資促進税制について

2008/07/25 15:50

Judy3

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。m(__)m

制度の対象となるのは間違いありませんが、区分は教材費(租税特別措置法施行令第二十七条の七第九項第四号)ではなく授業料(第三号)です。
なお、この制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用されるものです。

なるほど。授業料になるのですね。勉強になりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。(^^)v

早速のご回答ありがとうございます。m(__)m

制度の対象となるのは間違いありませんが、区分は教材費(租税特別措置法施行令第二十七条の七第九項第四号)ではなく授業料(第三号)です。
なお、この制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用されるものです。

なるほど。授業料になるのですね。勉強になりました。
週末までに問題が解決してスッキリしました。(^^)v

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