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休職中の社会保険料

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休職中の社会保険料

2008/07/14 12:10

emmy

ちょい参加

回答数:2

編集

社員で子供ができた方がいるのですが、当社は産休等の規定がなく、過去に前例がないので社保について教えてください。

現在妊娠4ヶ月目の方なのですが、体調が思わしくなく、ストレスも多い仕事なので産休をとることを考えずに、6ヶ月目くらいで退職を考えているようです。
会社にそういう知識があるものがいないので、会社に不利益にならず、彼女にとってはなるべくよい条件で今後のことを考えたいのです。

例えば、法定の産休は6週間前からですよね?
なので、4ヶ月前〜6週間前まで休職、その後、法定の産休という風にしたらどうかと思うのですが、その場合、賃金はどうなりますか?
会社に規定がない場合、休職も産休も無給になるということですよね。
それと社会保険はどうなるのでしょうか?
産休の場合は会社負担分は会社、個人負担分は本人から徴収するということでいいのでしょうか?
休職の場合の社会保険も同様ですか?それとも個人的な理由での休職なので、全額個人負担になったりするのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

社員で子供ができた方がいるのですが、当社は産休等の規定がなく、過去に前例がないので社保について教えてください。

現在妊娠4ヶ月目の方なのですが、体調が思わしくなく、ストレスも多い仕事なので産休をとることを考えずに、6ヶ月目くらいで退職を考えているようです。
会社にそういう知識があるものがいないので、会社に不利益にならず、彼女にとってはなるべくよい条件で今後のことを考えたいのです。

例えば、法定の産休は6週間前からですよね?
なので、4ヶ月前〜6週間前まで休職、その後、法定の産休という風にしたらどうかと思うのですが、その場合、賃金はどうなりますか?
会社に規定がない場合、休職も産休も無給になるということですよね。
それと社会保険はどうなるのでしょうか?
産休の場合は会社負担分は会社、個人負担分は本人から徴収するということでいいのでしょうか?
休職の場合の社会保険も同様ですか?それとも個人的な理由での休職なので、全額個人負担になったりするのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

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1. Re: 休職中の社会保険料

2008/07/14 14:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社に規程が無いなら「休職」というものもないので、
産休期間に入る前は欠勤の連続だと解釈して計算する
のがまあ穏当かと思います。欠勤したときはその分を
月額賃金から減額するような制度になっているなら
このケースも結果的に無給という扱いでいいでしょう。

産前休業は規程の有無によらず請求があれば与える義務があり、
欠勤とは全く異質なので、規程がなければ
産前休業期間中の給与の有無を判断する根拠がない
ということになります。もし争ったら裁判所が
個別の契約とか慣習等を元に判断することになるでしょう。
産前産後休業期間を無給としたいのなら
就業規則にそう明記するのが安全だ、としか
申せません。

産前休業より前に欠勤している間も、産前休業期間中も
社会保険料負担は変わりません。
従前の等級に基づく保険料を、従来通り労使折半で
負担することとなります。

産前休業中のどこかの時点で退職して、
産後に復帰する予定もないなら、
会社サイドで不利益がないと判断するかどうか
微妙なところという気はしますが・・・
(まあ本人サイドには会社の不利益とか
考える筋合いは無いと言えばそれまでですが)

会社に規程が無いなら「休職」というものもないので、
産休期間に入る前は欠勤の連続だと解釈して計算する
のがまあ穏当かと思います。欠勤したときはその分を
月額賃金から減額するような制度になっているなら
このケースも結果的に無給という扱いでいいでしょう。

産前休業は規程の有無によらず請求があれば与える義務があり、
欠勤とは全く異質なので、規程がなければ
産前休業期間中の給与の有無を判断する根拠がない
ということになります。もし争ったら裁判所が
個別の契約とか慣習等を元に判断することになるでしょう。
産前産後休業期間を無給としたいのなら
就業規則にそう明記するのが安全だ、としか
申せません。

産前休業より前に欠勤している間も、産前休業期間中も
社会保険料負担は変わりません。
従前の等級に基づく保険料を、従来通り労使折半で
負担することとなります。

産前休業中のどこかの時点で退職して、
産後に復帰する予定もないなら、
会社サイドで不利益がないと判断するかどうか
微妙なところという気はしますが・・・
(まあ本人サイドには会社の不利益とか
考える筋合いは無いと言えばそれまでですが)

返信

2. Re: 休職中の社会保険料

2008/07/14 16:26

emmy

ちょい参加

編集

回答ありがとうございます。

>会社に規程が無いなら「休職」というものもないので、

そう言われて見れば、「休職扱い」できるかどうかというのも、規定によるのですね。当然できるものと思っていました。
産休の場合の給与は、就業規則に無給と書かれていない限り、支払われる場合も有りうるのですね。就業していないので給与を出すことはない、と思い込んでいました。

本人も産休の場合、給与は出ないと思っているので、そのへんでのトラブルはないと思いますが、就業規則の見直しも必要なようです。

社会保険の件もわかりました。
もうちょっと色々と具体的に本人とも話してみて、いい方法を模索したいと思います。
ありがとうございました。

回答ありがとうございます。

>会社に規程が無いなら「休職」というものもないので、

そう言われて見れば、「休職扱い」できるかどうかというのも、規定によるのですね。当然できるものと思っていました。
産休の場合の給与は、就業規則に無給と書かれていない限り、支払われる場合も有りうるのですね。就業していないので給与を出すことはない、と思い込んでいました。

本人も産休の場合、給与は出ないと思っているので、そのへんでのトラブルはないと思いますが、就業規則の見直しも必要なようです。

社会保険の件もわかりました。
もうちょっと色々と具体的に本人とも話してみて、いい方法を模索したいと思います。
ありがとうございました。

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