よろしくお願いいたします。
労働基準法の解雇制限では、「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇制限期間とされていますが、休業を伴わない業務上の負傷により通院している場合も解雇制限期間に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
労働基準法の解雇制限では、「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇制限期間とされていますが、休業を伴わない業務上の負傷により通院している場合も解雇制限期間に含まれるのでしょうか?