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>分析機器の内部部品の購入について、教えてください。
金額は13万円です。この部品は現在使用中のものが破損した時に備えて予備として購入するものです。金額からすれば備品になるのでしょうが、この部品は消耗部品とされています。ただ、消耗部品といっても1年以上は使用できるものと思われます。こういった予備の部品の購入は備品、消耗品、どちらで処理すべきですか?
(コメント)
参考にしてください。
法人税法基本通達7−1−4の2(常備する専用部品の償却)の解説によれば、
専用部品には2つの種類がある。
1、航空機の予備エンジンや電気自動車の予備バッテリーなどは、通常必要に応じて取り替えられるが、整備の上繰り返し使用される性質のものであるから、その点で本体と一体のものという関係が一見して明らか。そのため本体と一体のものとして減価償却することが合理的。
2、1、と異なり補修用の部品のように使い捨てにするような性質の部品は全く事情が異なる。実際に補修用に消費されるまでは貯蔵品として処理し、実際に補修用に消費された時点で修繕費として費用化すべき。
>分析機器の内部部品の購入について、教えてください。
金額は13万円です。この部品は現在使用中のものが破損した時に備えて予備として購入するものです。金額からすれば備品になるのでしょうが、この部品は消耗部品とされています。ただ、消耗部品といっても1年以上は使用できるものと思われます。こういった予備の部品の購入は備品、消耗品、どちらで処理すべきですか?
(コメント)
参考にしてください。
法人税法基本通達7−1−4の2(常備する専用部品の償却)の解説によれば、
専用部品には2つの種類がある。
1、航空機の予備エンジンや電気自動車の予備バッテリーなどは、通常必要に応じて取り替えられるが、整備の上繰り返し使用される性質のものであるから、その点で本体と一体のものという関係が一見して明らか。そのため本体と一体のものとして減価償却することが合理的。
2、1、と異なり補修用の部品のように使い捨てにするような性質の部品は全く事情が異なる。実際に補修用に消費されるまでは貯蔵品として処理し、実際に補修用に消費された時点で修繕費として費用化すべき。
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