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減価償却期間
2008/05/13 17:35
2. Re: 減価償却期間
2008/05/14 11:18
「12/12ヶ月」というのは誤りですが、事業年度が1年に満たない場合には、特別な計算方法による事となりますので、「2/12ヶ月」でもない事となります。
まずは、該当の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を掲げてみます。
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率、定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率の区分に応じそれぞれ別表第十(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)に定めるところによる。
2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定額法の償却率又は定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合で、かつ、法人の事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率に」とあるのは、「改定償却率に」とする。
4 第二項の月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
この中で、今回の事例に該当するのは、第2項(付随して第4項)となりますのが、事業年度が1年に満たない場合には、本来の定率法の償却率に事業年度の月数を乗じて12で割って計算したものが、使用すべき償却率となります。
ですから、今回の例で言えば、次の計算となります。
本来の償却率×2÷12=第1期で使用する償却率
これにより、必然的に償却率は少なくなりますが、それに対する月数按分は、事業の用に供している期間の月数を乗じて、事業年度の月数で割る事となりますので、今回の例でいえば、「2/2」という事になります。
償却率そのものの端数処理については、以下の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」により、小数点以下3位未満切り捨てとなります。
ご参考までに掲げておきます。
(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)
5−1−1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2−1「十二」、平19年課法2−7「九」により改正)
(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(注) 令第48条の2第1項第2号ロ《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号ロに規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。
(2) 旧定率法を選定している場合
当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
結論として、ソフトがどうなっているのか良く分かりませんが、償却率が上記の計算によるものとなっていて、それに対して「2/2」で計算されているのであれば合っている事となりますが、そうでなければ違っている事となります。
「12/12ヶ月」というのは誤りですが、事業年度が1年に満たない場合には、特別な計算方法による事となりますので、「2/12ヶ月」でもない事となります。
まずは、該当の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を掲げてみます。
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率、定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率の区分に応じそれぞれ別表第十(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)に定めるところによる。
2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定額法の償却率又は定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合で、かつ、法人の事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率に」とあるのは、「改定償却率に」とする。
4 第二項の月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
この中で、今回の事例に該当するのは、第2項(付随して第4項)となりますのが、事業年度が1年に満たない場合には、本来の定率法の償却率に事業年度の月数を乗じて12で割って計算したものが、使用すべき償却率となります。
ですから、今回の例で言えば、次の計算となります。
本来の償却率×2÷12=第1期で使用する償却率
これにより、必然的に償却率は少なくなりますが、それに対する月数按分は、事業の用に供している期間の月数を乗じて、事業年度の月数で割る事となりますので、今回の例でいえば、「2/2」という事になります。
償却率そのものの端数処理については、以下の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」により、小数点以下3位未満切り捨てとなります。
ご参考までに掲げておきます。
(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)
5−1−1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2−1「十二」、平19年課法2−7「九」により改正)
(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(注) 令第48条の2第1項第2号ロ《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号ロに規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。
(2) 旧定率法を選定している場合
当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
結論として、ソフトがどうなっているのか良く分かりませんが、償却率が上記の計算によるものとなっていて、それに対して「2/2」で計算されているのであれば合っている事となりますが、そうでなければ違っている事となります。
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