いつも皆様にはお世話になっております。
私は自動車販売店で経理に携わっている者です。
早速ですが標題の件、
当社は自動車販売店ですので下取車(価格は適正です)が頻繁に入って参ります。その都度、所長の判断で棚卸資産又は車両運搬具(代車使用)として処理しております。振り分けは、通常、営業循環基準と一年基準を念頭において判断すべきと思いますが、少し頭の回る所長ですと中古車の償却率が高いことに目を付けて3ヶ月或いは5ヶ月ほど車両運搬具に計上し帳簿価格を下げてから棚卸資産に払い出してお客様に売却しているようです。頻繁にです。
このようなことを繰り返すことは会計上(期間損益計算)も法人税法上抵触するのではと危惧しております。この点、如何でしょうか?
頭の回る所長を納得させるような条文や規定は何処かにありませんでしょうか?どうか後教授お願い申し上げます。
いつも皆様にはお世話になっております。
私は自動車販売店で経理に携わっている者です。
早速ですが標題の件、
当社は自動車販売店ですので下取車(価格は適正です)が頻繁に入って参ります。その都度、所長の判断で棚卸資産又は車両運搬具(代車使用)として処理しております。振り分けは、通常、営業循環基準と一年基準を念頭において判断すべきと思いますが、少し頭の回る所長ですと中古車の償却率が高いことに目を付けて3ヶ月或いは5ヶ月ほど車両運搬具に計上し帳簿価格を下げてから棚卸資産に払い出してお客様に売却しているようです。頻繁にです。
このようなことを繰り返すことは会計上(期間損益計算)も法人税法上抵触するのではと危惧しております。この点、如何でしょうか?
頭の回る所長を納得させるような条文や規定は何処かにありませんでしょうか?どうか後教授お願い申し上げます。