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1. Re: 事業報告の記載について
2008/04/18 08:17
シンプルな疑問ほど、改めて考えるとわからないです。
小生の理解は以下の通りですが、誤りをご指摘いただければ幸いです。
事業報告とは、期末時点での決算確定、監査を受けた後で株主総会に報告し、決議を得るものなので、期末時点の役員を掲載すべきでしょう。期末日に退任する場合は、在籍していることになると思います。3月31日に退任する役員は、本来、3月31日まで職務を全うし、責任を負うものであります。
なお、総会決議後に株主に対し、決議通知書とともに報告書が添付されることが多いと思いますが、これは、会社法の規定による事業報告ではなく、会社が自主的に作成しているものです。
シンプルな疑問ほど、改めて考えるとわからないです。
小生の理解は以下の通りですが、誤りをご指摘いただければ幸いです。
事業報告とは、期末時点での決算確定、監査を受けた後で株主総会に報告し、決議を得るものなので、期末時点の役員を掲載すべきでしょう。期末日に退任する場合は、在籍していることになると思います。3月31日に退任する役員は、本来、3月31日まで職務を全うし、責任を負うものであります。
なお、総会決議後に株主に対し、決議通知書とともに報告書が添付されることが多いと思いますが、これは、会社法の規定による事業報告ではなく、会社が自主的に作成しているものです。
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2. Re: 事業報告の記載について
2008/04/18 09:17
公開会社であって、会社法施行規則第119条第二号
により役員に関する事項を事業報告に記載することを
義務付けられているケースであれば、同号に
「当該事業年度の末日までに退任したものを含む」と
明記してあるので、期末日付けで退任した役員も
氏名等を記載せよということになるでしょう。
年度末日付けで役員側から退任の意思表示をした
等の事情がなければ、取締役や監査役の任期は
年度末日ではなくてその年度の定時株主総会終結時点で
満了するのが原則なので、一般には期末日当日に
役員が退任するケース自体がそれほど多くないのでは
ないかと思います。
公開会社であって、会社法施行規則第119条第二号
により役員に関する事項を事業報告に記載することを
義務付けられているケースであれば、同号に
「当該事業年度の末日までに退任したものを含む」と
明記してあるので、期末日付けで退任した役員も
氏名等を記載せよということになるでしょう。
年度末日付けで役員側から退任の意思表示をした
等の事情がなければ、取締役や監査役の任期は
年度末日ではなくてその年度の定時株主総会終結時点で
満了するのが原則なので、一般には期末日当日に
役員が退任するケース自体がそれほど多くないのでは
ないかと思います。
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