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社会保険料について

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社会保険料について

2008/04/13 10:33

poohsa

積極参加

回答数:2

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うちの従業員で雇用形態が4月から変更した人がいます。
3月までは正職員で社会保険の徴収をしていました。
4月1日付で月5日程度のパート勤務となりました。
このため、4月からは社会保険の加入条件を満たさないため4月1日に社会保険の資格喪失届を社会保険事務所に提出しました。

ここで質問ですが、
この社員の3月分の社会保険料を4月に支払う給与からの徴収しても問題ないでしょうか?
3月末で退職するのであれば、3月分給与から2月、3月分の社会保険料を徴収しますが、4月からも給与を支払うので、3月分の社会保険料を徴収していません。

どなたかよろしくお願いします。

うちの従業員で雇用形態が4月から変更した人がいます。
3月までは正職員で社会保険の徴収をしていました。
4月1日付で月5日程度のパート勤務となりました。
このため、4月からは社会保険の加入条件を満たさないため4月1日に社会保険の資格喪失届を社会保険事務所に提出しました。

ここで質問ですが、
この社員の3月分の社会保険料を4月に支払う給与からの徴収しても問題ないでしょうか?
3月末で退職するのであれば、3月分給与から2月、3月分の社会保険料を徴収しますが、4月からも給与を支払うので、3月分の社会保険料を徴収していません。

どなたかよろしくお願いします。

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Re: 社会保険料について

2008/04/14 21:03

poohsa

積極参加

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kaibashira 様

ありがとうございました。
特に問題がないとのことですし、すでに3月分の給与の処理をしているので、4月分の給与から徴収しようと思います。

kaibashira 様

ありがとうございました。
特に問題がないとのことですし、すでに3月分の給与の処理をしているので、4月分の給与から徴収しようと思います。

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1. Re: 社会保険料について

2008/04/14 09:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

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法律の規定では、通常は報酬から
前月分の社会保険料を控除するが、
被保険者が事業所に使用されなくなった場合は
前月分と当月分の保険料を控除する、
ということになっています。

しかし、「労働日数または労働時間が通常の
労働者に比べて少ない人には被保険者資格が
ないものとする」というルールは法令上には
根拠がないため、今回のような資格喪失を
「使用されなくなった場合」に準じて
処理すればよいのか、「使用されなくなった場合
以外の事実に該当して資格を喪失した場合
(限定列挙で、上記の労働時間短縮等は
当然ながら含まれていない)」に含めてよいのか、
についても必ずしも明確にされていないのではないか
と思います。

このため、3月分保険料を3月給与から控除すべき
だったのか、4月給与から控除してよいのかについては
法令からは答えが出ないでしょう。

「使用されなくなったわけではないのだから、
4月給与から控除していいはずだ」という解釈に
特段無理があるとは感じませんし、
加入期間外のものを取ったり二重に取ったり
するのでない限り、どちらから取るべきかで
争いになることも特にないと思いますけどね。

法律の規定では、通常は報酬から
前月分の社会保険料を控除するが、
被保険者が事業所に使用されなくなった場合は
前月分と当月分の保険料を控除する、
ということになっています。

しかし、「労働日数または労働時間が通常の
労働者に比べて少ない人には被保険者資格が
ないものとする」というルールは法令上には
根拠がないため、今回のような資格喪失を
「使用されなくなった場合」に準じて
処理すればよいのか、「使用されなくなった場合
以外の事実に該当して資格を喪失した場合
(限定列挙で、上記の労働時間短縮等は
当然ながら含まれていない)」に含めてよいのか、
についても必ずしも明確にされていないのではないか
と思います。

このため、3月分保険料を3月給与から控除すべき
だったのか、4月給与から控除してよいのかについては
法令からは答えが出ないでしょう。

「使用されなくなったわけではないのだから、
4月給与から控除していいはずだ」という解釈に
特段無理があるとは感じませんし、
加入期間外のものを取ったり二重に取ったり
するのでない限り、どちらから取るべきかで
争いになることも特にないと思いますけどね。

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2. Re: 社会保険料について

2008/04/14 21:03

poohsa

積極参加

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kaibashira 様

ありがとうございました。
特に問題がないとのことですし、すでに3月分の給与の処理をしているので、4月分の給与から徴収しようと思います。

kaibashira 様

ありがとうございました。
特に問題がないとのことですし、すでに3月分の給与の処理をしているので、4月分の給与から徴収しようと思います。

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