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個人事業主が法人の会社を設立した場合

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個人事業主が法人の会社を設立した場合

2008/02/21 16:15

kaner333

ちょい参加

回答数:3

編集

支払業務等の関係上、取引先の情報(住所や支払先)を登録し、
変更したことを証明する書類を提出して頂いています。

ある取引先業者で、個人事業主が法人の会社を設立する
ことになりました。この場合、どのような書類を
送って貰えば確実に当事者だということがわかりますか。
(役所、税務署、法務局に出すような書類)
「一筆」書いて頂くというのはなるべく避けたいです。。。

支払業務等の関係上、取引先の情報(住所や支払先)を登録し、
変更したことを証明する書類を提出して頂いています。

ある取引先業者で、個人事業主が法人の会社を設立する
ことになりました。この場合、どのような書類を
送って貰えば確実に当事者だということがわかりますか。
(役所、税務署、法務局に出すような書類)
「一筆」書いて頂くというのはなるべく避けたいです。。。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主が法人の会社を設立した場合

2008/03/24 08:20

zarg

おはつ

編集

法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)のコピーをもらえば、法人(会社)の住所・名称(商号)と代表者の住所・氏名が記載されていますので、間違いなく当事者であることの関連付けができます。

法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)のコピーをもらえば、法人(会社)の住所・名称(商号)と代表者の住所・氏名が記載されていますので、間違いなく当事者であることの関連付けができます。

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1. Re: 個人事業主が法人の会社を設立した場合

2008/02/21 16:42

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

個人と法人はあくまでも別人格なので、原則として個人に対して請求すべき債権を法人に請求する事はできませんし、また個人に対して弁済すべき債務を法人に対して支払う事もできません。
個人から法人への引継ぎは、あちらさんの内部事情ですから極力関与を避け、同一人物の登録情報変更ではなく、ある人との取引関係の終了と別の「人」との取引開始として取り扱う方が安全です。
そう考えると、要求すべき書類は、普段御社において新規取引先に求めているものと同じだと言う事になります。

個人と法人はあくまでも別人格なので、原則として個人に対して請求すべき債権を法人に請求する事はできませんし、また個人に対して弁済すべき債務を法人に対して支払う事もできません。
個人から法人への引継ぎは、あちらさんの内部事情ですから極力関与を避け、同一人物の登録情報変更ではなく、ある人との取引関係の終了と別の「人」との取引開始として取り扱う方が安全です。
そう考えると、要求すべき書類は、普段御社において新規取引先に求めているものと同じだと言う事になります。

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2. Re: 個人事業主が法人の会社を設立した場合

2008/02/21 23:20

kaner333

ちょい参加

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yukim729様
ご回答ありがとうございました。

本来は、yukim729様のおっしゃるとおり、
新規取引業者として考えた方がいいと思いますが、
業者の数が多いので業者コードを増やしたくない
又、今までの契約等の履歴を残したいという理由で
同一業者として運用します。

yukim729様
ご回答ありがとうございました。

本来は、yukim729様のおっしゃるとおり、
新規取引業者として考えた方がいいと思いますが、
業者の数が多いので業者コードを増やしたくない
又、今までの契約等の履歴を残したいという理由で
同一業者として運用します。

返信

3. Re: 個人事業主が法人の会社を設立した場合

2008/03/24 08:20

zarg

おはつ

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法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)のコピーをもらえば、法人(会社)の住所・名称(商号)と代表者の住所・氏名が記載されていますので、間違いなく当事者であることの関連付けができます。

法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)のコピーをもらえば、法人(会社)の住所・名称(商号)と代表者の住所・氏名が記載されていますので、間違いなく当事者であることの関連付けができます。

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