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有税償却の認容について

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有税償却の認容について

2008/03/22 21:19

bera

おはつ

回答数:1

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8年前に取得した機械装置50.000.000円(耐用年数15年)について、初年度有税償却30.000.000円を行い、4表で加算(留保)しました
その後、無税償却は行わずにきましたが、7年間有税償却について認容を失念していました
この場合、今からでも認容できるのでしょうか
教えてください

8年前に取得した機械装置50.000.000円(耐用年数15年)について、初年度有税償却30.000.000円を行い、4表で加算(留保)しました
その後、無税償却は行わずにきましたが、7年間有税償却について認容を失念していました
この場合、今からでも認容できるのでしょうか
教えてください

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1. Re: 有税償却の認容について

2008/04/26 13:43

yukim729

さらにすごい常連さん

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償却費の損金算入額は、損金経理額のうち、償却限度額に達するまでの金額とされるところ、損金経理額には繰越償却超過額を含まれますから、ある事業年度に認容すべき金額は機械的に決まり、認容を任意に翌期以降に繰り越す事はできません。
損金の計上漏れと言う事になりますから、更正の請求となるのが本則です。

償却費の損金算入額は、損金経理額のうち、償却限度額に達するまでの金額とされるところ、損金経理額には繰越償却超過額を含まれますから、ある事業年度に認容すべき金額は機械的に決まり、認容を任意に翌期以降に繰り越す事はできません。
損金の計上漏れと言う事になりますから、更正の請求となるのが本則です。

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