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助け合い

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過去の雇用保険料

質問 回答受付中

過去の雇用保険料

2008/03/01 13:26

norityan

おはつ

回答数:6

編集

お世話になります。

数年前までは個人に毛のはえたような小規模経営でしたが、
従業員も増え、パートさんの労働時間も大幅に増えました。
それに伴って今まで就業規則にパートさんの規定が無かったので、
今回あらたに作成をしています。

パートさんたちの希望もあり、過去2年遡って雇用保険に加入し、
2年分の雇用保険料を徴収したところ、知り合いの労務士さんから
過去の保険料は全額事業主負担するものだと教えられたと彼女達は主張してますが、そういうものなのでしょうか?

会社の組織形態も変化してきて、次々にわからないことだらけです。
どうか、よろしくお願いします。




:-(

お世話になります。

数年前までは個人に毛のはえたような小規模経営でしたが、
従業員も増え、パートさんの労働時間も大幅に増えました。
それに伴って今まで就業規則にパートさんの規定が無かったので、
今回あらたに作成をしています。

パートさんたちの希望もあり、過去2年遡って雇用保険に加入し、
2年分の雇用保険料を徴収したところ、知り合いの労務士さんから
過去の保険料は全額事業主負担するものだと教えられたと彼女達は主張してますが、そういうものなのでしょうか?

会社の組織形態も変化してきて、次々にわからないことだらけです。
どうか、よろしくお願いします。




:-(

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1. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/01 14:58

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

自己負担分はあくまでも自己負担であって、過去の保険料だから全額事業主負担するものと言う事はありません。ですから事業主は労働者に自己負担分を請求する事ができます。
ただし、賃金から控除できるのは、その賃金に対応する保険料だけですから、過去の保険料を賃金から控除する事はできません。
なお、「過去2年遡って雇用保険に加入し」とあるところから、実はその前から雇用保険関係が成立していた可能性があります。事業主が本来なすべき手続と保険料納付を怠ったために保険給付につき不利益を被った労働者は、事業主に対し損害賠償請求権を有します。

自己負担分はあくまでも自己負担であって、過去の保険料だから全額事業主負担するものと言う事はありません。ですから事業主は労働者に自己負担分を請求する事ができます。
ただし、賃金から控除できるのは、その賃金に対応する保険料だけですから、過去の保険料を賃金から控除する事はできません。
なお、「過去2年遡って雇用保険に加入し」とあるところから、実はその前から雇用保険関係が成立していた可能性があります。事業主が本来なすべき手続と保険料納付を怠ったために保険給付につき不利益を被った労働者は、事業主に対し損害賠償請求権を有します。

返信

2. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/01 16:20

norityan

おはつ

編集

さっそくのご返事ありがとうございます。
もう少し教えていただいてよろしいでしょうか?(素人ですみません)

「不利益」とは具体的どういうものか教えてください m(_ _)m
雇用の際の条件では、まだ雇用保険の適用をうける時間数を満たしていなかったのですが、
その後の急激な忙しさで、労働時間が延長されたため、4月からの法改正もあって今回の処置となったわけですが、
2年前よりもさらに遡った分が入ってないのでいけないのでしょうか?

その場合会社側としてはどういう処置をとればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

さっそくのご返事ありがとうございます。
もう少し教えていただいてよろしいでしょうか?(素人ですみません)

「不利益」とは具体的どういうものか教えてください m(_ _)m
雇用の際の条件では、まだ雇用保険の適用をうける時間数を満たしていなかったのですが、
その後の急激な忙しさで、労働時間が延長されたため、4月からの法改正もあって今回の処置となったわけですが、
2年前よりもさらに遡った分が入ってないのでいけないのでしょうか?

その場合会社側としてはどういう処置をとればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

返信

3. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/01 16:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

申し上げたのは「その前から雇用保険関係が成立していた」のに適正な手続を踏まなかった場合の話です。
たまたまちょうど2年前に保険関係が成立したのであれば問題ありません。
雇用保険の給付は、被保険者期間によって異なる場合があります。基本的に、長いほどお得な仕組みです。保険関係が成立しているのに放置すると、その分被保険者期間が短くなりますから、本来受けられるべき給付が切り下げられる場合があります。それは事業主の不法行為によって被った不利益だから、損をした分は賠償しなければならないと言うわけです。

申し上げたのは「その前から雇用保険関係が成立していた」のに適正な手続を踏まなかった場合の話です。
たまたまちょうど2年前に保険関係が成立したのであれば問題ありません。
雇用保険の給付は、被保険者期間によって異なる場合があります。基本的に、長いほどお得な仕組みです。保険関係が成立しているのに放置すると、その分被保険者期間が短くなりますから、本来受けられるべき給付が切り下げられる場合があります。それは事業主の不法行為によって被った不利益だから、損をした分は賠償しなければならないと言うわけです。

返信

4. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/01 17:43

norityan

おはつ

編集

yukim729様
ありがとうございました。

実際忙しくなったのは2年半前になります。
半年分収めてないわけですが受給資格や受給期間に影響無いと思ってたんですが、甘かったでしょうか?(^^;)

yukim729様
ありがとうございました。

実際忙しくなったのは2年半前になります。
半年分収めてないわけですが受給資格や受給期間に影響無いと思ってたんですが、甘かったでしょうか?(^^;)

返信

5. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/01 20:01

yukim729

さらにすごい常連さん

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その半年の差がちょうどボーダーにかかると損をする場合もありますね。

その半年の差がちょうどボーダーにかかると損をする場合もありますね。

返信

6. Re: 過去の雇用保険料

2008/03/02 14:35

norityan

おはつ

編集

そのボーダーを調べてみます。
不慣れな仕事に悩んでいましたが、おかげさまで助かりました。
ほんとうに何度もありがとうございました。

そのボーダーを調べてみます。
不慣れな仕事に悩んでいましたが、おかげさまで助かりました。
ほんとうに何度もありがとうございました。

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