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印紙はいるのかな?

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印紙はいるのかな?

2008/02/26 23:46

maepure

おはつ

回答数:5

編集

はじめての投稿です。
ちょっと教えてください!
サッカーの試合の参加費を銀行振込でいただきました。
そこでチームより領収証を発行してほしいと依頼がありました。
銀行振込なんで領収証の発行はしないでいいと思ってました。
気軽に「領収証は送りますね」なんて言って、いざ記入しようと思ったら・・・・30000円を超える参加費でしたので印紙を貼り付ける必要ってあるんでしょうか??

チームは法人で試合の運営側は法人でもなんでもなく連盟という組織です。

はじめての投稿です。
ちょっと教えてください!
サッカーの試合の参加費を銀行振込でいただきました。
そこでチームより領収証を発行してほしいと依頼がありました。
銀行振込なんで領収証の発行はしないでいいと思ってました。
気軽に「領収証は送りますね」なんて言って、いざ記入しようと思ったら・・・・30000円を超える参加費でしたので印紙を貼り付ける必要ってあるんでしょうか??

チームは法人で試合の運営側は法人でもなんでもなく連盟という組織です。

この質問に回答
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1. Re: 印紙はいるのかな?

2008/02/27 07:32

erimari

常連さん

編集

現在の慣習として銀行振込のときは
領収書を発行していない場合が多いですが、
領収書は発行した方が良いようですね。

当社でも、振込みの場合は相手からの要求がある時には
発行しています。

今回は、相手チームの会計管理の関係で
領収書の発行を希望していると思われます。

もちろん印紙は貼るべきですが、たとえば

   参加費31,000円(内消費税1,476円)

など、消費税を差し引くと30,000円未満になるような時は
消費税額を表記する事で、印紙を貼らなくても良くなります。

現在の慣習として銀行振込のときは
領収書を発行していない場合が多いですが、
領収書は発行した方が良いようですね。

当社でも、振込みの場合は相手からの要求がある時には
発行しています。

今回は、相手チームの会計管理の関係で
領収書の発行を希望していると思われます。

もちろん印紙は貼るべきですが、たとえば

   参加費31,000円(内消費税1,476円)

など、消費税を差し引くと30,000円未満になるような時は
消費税額を表記する事で、印紙を貼らなくても良くなります。

返信

2. Re: 印紙はいるのかな?

2008/02/27 11:05

maepure

おはつ

編集

ご返信ありがとうございます!
ほとんどのチームは今まで領収証の要求はなかったので勉強になりました!

全チームが要求したら印紙代だけでも結構な額になりますね〜
まったく予算にも入れてませんでした。あと手間も入れてませんでした(笑)

ご返信ありがとうございます!
ほとんどのチームは今まで領収証の要求はなかったので勉強になりました!

全チームが要求したら印紙代だけでも結構な額になりますね〜
まったく予算にも入れてませんでした。あと手間も入れてませんでした(笑)

返信

3. Re: 印紙はいるのかな?

2008/02/27 12:21

cyuya

おはつ

編集

連盟という組織が収益事業を営んでない場合は印紙税がかかりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

収益事業を営んでるかどうかは、実際に法人税の申告をしているかどうかがポイントになると思いますが、一般的に〜連盟という組織はあまり収益事業をやってないみたいですね。

連盟という組織が収益事業を営んでない場合は印紙税がかかりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

収益事業を営んでるかどうかは、実際に法人税の申告をしているかどうかがポイントになると思いますが、一般的に〜連盟という組織はあまり収益事業をやってないみたいですね。

返信

4. Re: 印紙はいるのかな?

2008/02/28 13:37

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

連盟は、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている人格のない社団だと考えられますから、その作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当し、印紙はいりません。収益事業を営んでいても同じです。

印基通別表第一第17文書の23

連盟は、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている人格のない社団だと考えられますから、その作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当し、印紙はいりません。収益事業を営んでいても同じです。

印基通別表第一第17文書の23

返信

5. Re: 印紙はいるのかな?

2008/03/04 20:44

maepure

おはつ

編集

いろいろとありがとうございます。
分かりやすく返信していただくと助かります〜^^

いろいろとありがとうございます。
分かりやすく返信していただくと助かります〜^^

返信

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