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お手元に当座勘定規定はありませんか?なければ銀行で取り寄せましょう。
手形の取り扱い、不渡りとなったときの対応がこれに規定されています。
銀行によって違いますが、たいてい最初の方に(当座勘定への受入れ)(証券類の受入れ)(受入証券類の不渡り)と言った項目があります。
(当座勘定への受入れ)で、「当座勘定には、現金のほか、手形その他の証券で直ちに取立のできるものも受入れる」とあります。
つまり、取立に出した受取手形が期日を向かえた時点で、現金を預けたのと同じようにいったん入金処理します。
しかし(証券類の受入れ)で、「証券類は、決済を確認しなければ、支払資金としない」としています。
つまり、入金処理して残高はその分増えているけれど、実際に取立てが完了するまでは凍結しておくので使えないよ、取り立てたら使えるよ、と言うことです。
これが不渡りになると(受入証券類の不渡り)で、「その金額を当座勘定元帳から引落す」と決めています。
つまり、いったん入金処理したけれど凍結しておいたものを、凍結したまま引き落として、表面上の残高も元に戻すわけです。
今回あなたがご経験になった処理は、これらの規定を原則どおりに実行した結果ですね。
だから、一度入金されてから、引落になる場合の方がむしろ普通のことで、入金される前に銀行より「この手形の振出人が不渡りを出しました」と連絡が来るというのは原則としてあり得ないという事になります。
お手元に当座勘定規定はありませんか?なければ銀行で取り寄せましょう。
手形の取り扱い、不渡りとなったときの対応がこれに規定されています。
銀行によって違いますが、たいてい最初の方に(当座勘定への受入れ)(証券類の受入れ)(受入証券類の不渡り)と言った項目があります。
(当座勘定への受入れ)で、「当座勘定には、現金のほか、手形その他の証券で直ちに取立のできるものも受入れる」とあります。
つまり、取立に出した受取手形が期日を向かえた時点で、現金を預けたのと同じようにいったん入金処理します。
しかし(証券類の受入れ)で、「証券類は、決済を確認しなければ、支払資金としない」としています。
つまり、入金処理して残高はその分増えているけれど、実際に取立てが完了するまでは凍結しておくので使えないよ、取り立てたら使えるよ、と言うことです。
これが不渡りになると(受入証券類の不渡り)で、「その金額を当座勘定元帳から引落す」と決めています。
つまり、いったん入金処理したけれど凍結しておいたものを、凍結したまま引き落として、表面上の残高も元に戻すわけです。
今回あなたがご経験になった処理は、これらの規定を原則どおりに実行した結果ですね。
だから、一度入金されてから、引落になる場合の方がむしろ普通のことで、入金される前に銀行より「この手形の振出人が不渡りを出しました」と連絡が来るというのは原則としてあり得ないという事になります。
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