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産後休暇中の給与の支払いについて

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産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 14:31

jimuin1

おはつ

回答数:6

編集

 1月8日に出産した職員がいますが、産後8週間(56日)は有給となります。3月3日が56日目となりますが、3月分の給与は、丸々1か月分支給すべきものなのでしょうか。それとも日割り計算で良いのでしょうか。就業規則、給与規程を見てもそこまでの詳細は規定されていませんので、どのように考えれば良いのか、お教えください。

 1月8日に出産した職員がいますが、産後8週間(56日)は有給となります。3月3日が56日目となりますが、3月分の給与は、丸々1か月分支給すべきものなのでしょうか。それとも日割り計算で良いのでしょうか。就業規則、給与規程を見てもそこまでの詳細は規定されていませんので、どのように考えれば良いのか、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/14 06:57

jimuin1

おはつ

編集

kaibashiraさん
回答ありがとうございます。
kaibashiraさんのおっしゃるとおりと思います。
できるだけ想定できることは規定に盛り込み、想定外の
ことは当事者間での協議により、円満な可決をはかれるよう
にしたいと思います。

kaibashiraさん
回答ありがとうございます。
kaibashiraさんのおっしゃるとおりと思います。
できるだけ想定できることは規定に盛り込み、想定外の
ことは当事者間での協議により、円満な可決をはかれるよう
にしたいと思います。

返信

回答一覧
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1. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 14:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

その方は、3月4日以降はどうされるのですか。
4日以降職場に復帰して通常に勤務されるので
あれば、復帰以降の分と併せて3月の給与
丸々1ヶ月分を支給することに特に問題はないと
思いますが。

その方は、3月4日以降はどうされるのですか。
4日以降職場に復帰して通常に勤務されるので
あれば、復帰以降の分と併せて3月の給与
丸々1ヶ月分を支給することに特に問題はないと
思いますが。

返信

2. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 17:15

jimuin1

おはつ

編集

 3月4日以降は、1年間の育児休業に入る予定ですが、育児の都合がつけば、早期復帰したいとの希望もあります。

 3月4日以降は、1年間の育児休業に入る予定ですが、育児の都合がつけば、早期復帰したいとの希望もあります。

返信

3. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 17:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

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産後休業期間は有給、育児休業期間は無給、
という規則になっているということですか?

出産や育児とは関係ない、日常の欠勤があった場合は
その分給与が減額されるのですか?

産後休業期間は有給、育児休業期間は無給、
という規則になっているということですか?

出産や育児とは関係ない、日常の欠勤があった場合は
その分給与が減額されるのですか?

返信

4. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 23:01

jimuin1

おはつ

編集

 kaibashira さんレスありがとうございます。
 就業規則により、産休期間中は有給、育児休業中は無給(育児休業手当が支給されます)となっています。
 3月3日で産休が終わる場合に、3月分の給与は1か月分支給しなければならないのかという疑問です。
 公休以外に休む場合は有給休暇を取りますが、有給付与に達していない採用後6か月未満の職員、有給休暇の残っていない職員は、当然欠勤扱いとなりますので、日割り単価により給与は減額されます。

 kaibashira さんレスありがとうございます。
 就業規則により、産休期間中は有給、育児休業中は無給(育児休業手当が支給されます)となっています。
 3月3日で産休が終わる場合に、3月分の給与は1か月分支給しなければならないのかという疑問です。
 公休以外に休む場合は有給休暇を取りますが、有給付与に達していない採用後6か月未満の職員、有給休暇の残っていない職員は、当然欠勤扱いとなりますので、日割り単価により給与は減額されます。

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5. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/11 23:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。

今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。

規則にはっきり書いていない以上
どう処理するにせよそれが絶対正しい、
とは言い切れないだろうと思うけれども、
「産休期間中は有給」というのは
給与計算が毎月末締なら3月分は1〜3日分のみが
産休期間として有給、と解釈してよいように思えるし、
通常の欠勤処理に見られるように完全月給制では
ないことから、無給と規定されている育児休業期間
(3/4〜3/31)分の賃金は支払わないという解釈に
特段無理はなさそうには思えますね。
(「育児休業手当」なるものはどのように支給すべきか
という疑問が新たに生じてくるところではありますが)
あとは過去の類例ではどのように取り扱われているか、
が重要かと思います。

今回払うこととするにせよ、払わないこととするにせよ、
今後は就業規則から方針がはっきり読み取れるよう
規定を補充すべきかと思います。

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6. Re: 産後休暇中の給与の支払いについて

2008/01/14 06:57

jimuin1

おはつ

編集

kaibashiraさん
回答ありがとうございます。
kaibashiraさんのおっしゃるとおりと思います。
できるだけ想定できることは規定に盛り込み、想定外の
ことは当事者間での協議により、円満な可決をはかれるよう
にしたいと思います。

kaibashiraさん
回答ありがとうございます。
kaibashiraさんのおっしゃるとおりと思います。
できるだけ想定できることは規定に盛り込み、想定外の
ことは当事者間での協議により、円満な可決をはかれるよう
にしたいと思います。

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