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固定資産税の経費算入について

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固定資産税の経費算入について

2008/01/09 16:28

HAYATO

常連さん

回答数:1

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個人で事業を営んでいましたが、年の途中で収用により事業を廃業し、店舗も取り壊しました。固定資産税を納付していたのですが、所得税の計算で必要経費になるのは固定資産税の全額でしょうか?それとも事業を廃業した時点までの月割でしょうか?宜しくお願いします。

個人で事業を営んでいましたが、年の途中で収用により事業を廃業し、店舗も取り壊しました。固定資産税を納付していたのですが、所得税の計算で必要経費になるのは固定資産税の全額でしょうか?それとも事業を廃業した時点までの月割でしょうか?宜しくお願いします。

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1. Re: 固定資産税の経費算入について

2008/01/19 21:48

osatas

おはつ

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その年分の必要経費に算入する租税公課は、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したもの(賦課課税方式による税金はその年中に賦課の通知を受けたもの)に限られるとされています。賦課課税方式による租税のうち納期が分割されている固定資産税などの税額は、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることができます。

従って、全額、必要経費として問題ありません。

その年分の必要経費に算入する租税公課は、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したもの(賦課課税方式による税金はその年中に賦課の通知を受けたもの)に限られるとされています。賦課課税方式による租税のうち納期が分割されている固定資産税などの税額は、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることができます。

従って、全額、必要経費として問題ありません。

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