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お車代の仕分けについて

質問 回答受付中

お車代の仕分けについて

2008/01/03 09:43

haruchan

ちょい参加

回答数:6

編集

会社の経理をしています

当社の社長の知人にお車代として50000円を現金で渡しました
もちろん領収書は無しです
仕分けはどのようにしたら良いのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです

会社の経理をしています

当社の社長の知人にお車代として50000円を現金で渡しました
もちろん領収書は無しです
仕分けはどのようにしたら良いのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです

この質問に回答
回答

Re: お車代の仕分けについて

2008/01/04 12:42

haruchan

ちょい参加

編集

的確な解答ありがとうございます
社内領収書の方法を検討します
ありがとうございました

的確な解答ありがとうございます
社内領収書の方法を検討します
ありがとうございました

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1. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/04 00:29

ZELDA

神の領域

編集

一番無難なのは、「交際費」として処理するのが良いかと思います。

仕訳は 交際費 50,000 / 現金 50,000 です。

過去スレもありますのでご参考に。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1741&forum=1#forumpost6733

一番無難なのは、「交際費」として処理するのが良いかと思います。

仕訳は 交際費 50,000 / 現金 50,000 です。

過去スレもありますのでご参考に。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1741&forum=1#forumpost6733

返信

2. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/04 12:42

haruchan

ちょい参加

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的確な解答ありがとうございます
社内領収書の方法を検討します
ありがとうございました

的確な解答ありがとうございます
社内領収書の方法を検討します
ありがとうございました

返信

3. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/04 13:31

ttatuya

常連さん

編集

消費税は不課税で良いのですか?便乗で質問させてもらいます。

消費税は不課税で良いのですか?便乗で質問させてもらいます。

返信

4. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/04 14:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

タクシー代等の実費相当額を渡した場合でも、
課税仕入とできるのか、と考えると
やや疑問なように思います。
(厳密には社員が同乗して送っていったとか、
迎えの車を回したとかで、自社から直接
サービスの提供元に支払う必要が
あるのではないかと思います)

これが50,000円ともなると
一般的には交通費相当額を渡したのではなく
単に現金を贈ったものとみなされる可能性が
高いのではないかと思います。
課税対象外(不課税)とするのが無難だと考えます。

タクシー代等の実費相当額を渡した場合でも、
課税仕入とできるのか、と考えると
やや疑問なように思います。
(厳密には社員が同乗して送っていったとか、
迎えの車を回したとかで、自社から直接
サービスの提供元に支払う必要が
あるのではないかと思います)

これが50,000円ともなると
一般的には交通費相当額を渡したのではなく
単に現金を贈ったものとみなされる可能性が
高いのではないかと思います。
課税対象外(不課税)とするのが無難だと考えます。

返信

5. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/07 20:04

ttatuya

常連さん

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講演してもらった人に交通費(実費相当額)を渡したときは課税仕入れできるので実費を渡した時はグレーな所かなと思います。

講演してもらった人に交通費(実費相当額)を渡したときは課税仕入れできるので実費を渡した時はグレーな所かなと思います。

返信

6. Re: お車代の仕分けについて

2008/01/08 00:29

karz

すごい常連さん

編集

この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。

もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため

上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。



外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。

この場合の50,000円は渡切交際費で対価性がないので消費税は課税されません。

もっと安い金額でタクシー代と一致していたとしても同じです。
#対価性がないため

上と違い講演してもらった人に交通費(実額相当額)を渡した時は「講演料の対価」として講演料と交通費実額を支払っています。その為交通費部分も課税仕入れ処理できます。



外国から講師を呼んで講演をしてもらった際に、渡航費を実額負担した場合も同じです。
講演が課税仕入れに該当する場合はこの渡航費も課税仕入れに該当します。

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