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事業用パソコンを人に無償で譲渡した場合の処理

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事業用パソコンを人に無償で譲渡した場合の処理

2007/12/29 19:10

suzie

おはつ

回答数:1

編集

個人事業(白色申告)の者です。

1年程前に買ったパソコンを買いかえる予定ですが、古い方のパソコンを売るのではなく、親類や友人などに差し上げた場合の処理の仕方を教えて下さい。

事業専用割合は50%で、未償却残高は14万円ほどあります。パソコンを買取ってくれるお店で同機種の買い取り価格を調べると7万円ほどです。

思いつく限りのパターンを考えてみました。

(1)私の手許からは消えてなくなるわけですが、もの自体は存在しますので、いわゆる有姿除却という処理になるのでしょうか?その場合、次のような計算でいいのでしょうか?
14万ー7万=7万円
7万×50%=3万7千5百円←これを除却損として、経費にする(?)

(2)売った場合と同じように、実際には手にしていない金額(7万円)を譲渡収入として、譲渡所得を7ー14=▲7万円として、事業所得などと損益通算できるのでしょうか。

(3)売ってもいなければ、廃棄もしていないので、このまま未償却残高が取得価格の5%(または時期によっては1円)になるまで償却するのでしょうか?

(4)上のどれでもない場合、どのように処理したらよろしいでしょうか。

簡単すぎるかもしれませんが、真剣に質問させていただいています。どうぞ、ご指導よろしくお願いいたします。

個人事業(白色申告)の者です。

1年程前に買ったパソコンを買いかえる予定ですが、古い方のパソコンを売るのではなく、親類や友人などに差し上げた場合の処理の仕方を教えて下さい。

事業専用割合は50%で、未償却残高は14万円ほどあります。パソコンを買取ってくれるお店で同機種の買い取り価格を調べると7万円ほどです。

思いつく限りのパターンを考えてみました。

(1)私の手許からは消えてなくなるわけですが、もの自体は存在しますので、いわゆる有姿除却という処理になるのでしょうか?その場合、次のような計算でいいのでしょうか?
14万ー7万=7万円
7万×50%=3万7千5百円←これを除却損として、経費にする(?)

(2)売った場合と同じように、実際には手にしていない金額(7万円)を譲渡収入として、譲渡所得を7ー14=▲7万円として、事業所得などと損益通算できるのでしょうか。

(3)売ってもいなければ、廃棄もしていないので、このまま未償却残高が取得価格の5%(または時期によっては1円)になるまで償却するのでしょうか?

(4)上のどれでもない場合、どのように処理したらよろしいでしょうか。

簡単すぎるかもしれませんが、真剣に質問させていただいています。どうぞ、ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 事業用パソコンを人に無償で譲渡した場合の処理

2007/12/30 13:40

suzie

おはつ

編集

解決しました。別のサイトでも同じ質問をしてみましたら、

「もの自体」が「手許」から消えてなくなるのなら、
未償却残高 14万に事業専用割合 50% をかけ算した 7万円が「除却損」

という、わかりやすいご回答をいただきました。

お騒がせして済みませんでした。

解決しました。別のサイトでも同じ質問をしてみましたら、

「もの自体」が「手許」から消えてなくなるのなら、
未償却残高 14万に事業専用割合 50% をかけ算した 7万円が「除却損」

という、わかりやすいご回答をいただきました。

お騒がせして済みませんでした。

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1. Re: 事業用パソコンを人に無償で譲渡した場合の処理

2007/12/30 13:40

suzie

おはつ

編集

解決しました。別のサイトでも同じ質問をしてみましたら、

「もの自体」が「手許」から消えてなくなるのなら、
未償却残高 14万に事業専用割合 50% をかけ算した 7万円が「除却損」

という、わかりやすいご回答をいただきました。

お騒がせして済みませんでした。

解決しました。別のサイトでも同じ質問をしてみましたら、

「もの自体」が「手許」から消えてなくなるのなら、
未償却残高 14万に事業専用割合 50% をかけ算した 7万円が「除却損」

という、わかりやすいご回答をいただきました。

お騒がせして済みませんでした。

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