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1. Re: 会議費5000円の限界は?
2007/12/05 00:20
タイトルがちょっと気になりましたが、正確には、社外の者との飲食費等ですね。
(従来からの会議費に関しての取り扱いは、全く変わっていませんので、念のため)
ご存じとは思いますが、この分に関しては、以下の事項を記載した書類の保存が要件とされ、その要件を満たしていなければ、従来通りの交際費として取り扱われます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
たぶん税務調査の際は、この書類をじっくり調べられる事となると思いますので、むしろ交際費に関しては、以前よりチェックが厳しくなるような気もしますし、もし仮に偽装している事が判明すれば重加算税の対象ともなってきます。
ですから、この書類の保存が要件とされていなければ、どうにでもなりそうな気はしますが、そうじゃありませんので、実際はなかなか難しいものと思います。
書類の記録自体も、経理担当者ではなく、実際に接待に臨んだ方がすべきものとは思いますし、そうでなければわからないでしょうし。
経理担当者としてはどうなのか、というご質問であれば、その点を実際に接待にあたる方に周知徹底して、記録してもらうしかないのでは、という気がします。
(もちろん、現実には、難しいものとは思いますが)
タイトルがちょっと気になりましたが、正確には、社外の者との飲食費等ですね。
(従来からの会議費に関しての取り扱いは、全く変わっていませんので、念のため)
ご存じとは思いますが、この分に関しては、以下の事項を記載した書類の保存が要件とされ、その要件を満たしていなければ、従来通りの交際費として取り扱われます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
たぶん税務調査の際は、この書類をじっくり調べられる事となると思いますので、むしろ交際費に関しては、以前よりチェックが厳しくなるような気もしますし、もし仮に偽装している事が判明すれば重加算税の対象ともなってきます。
ですから、この書類の保存が要件とされていなければ、どうにでもなりそうな気はしますが、そうじゃありませんので、実際はなかなか難しいものと思います。
書類の記録自体も、経理担当者ではなく、実際に接待に臨んだ方がすべきものとは思いますし、そうでなければわからないでしょうし。
経理担当者としてはどうなのか、というご質問であれば、その点を実際に接待にあたる方に周知徹底して、記録してもらうしかないのでは、という気がします。
(もちろん、現実には、難しいものとは思いますが)
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