社員に対して金品の支給を行う場合の税法上の取り扱いについて、会社の規定では次のようになっていました。
・支給が特定の条件を満たしたものだけ(成績優秀者など)
の場合
⇒源泉要
・参加者全員に同額の支給
金額が3,000円を超える⇒源泉要
金額が3,000円以下⇒源泉不要
自分なりに調べたのですがこの3,000円という基準が税法上の
基準なのかがわからなかったのですが、税法上3,000円と規定
されているのでしょうか
また、当社では得意先に対してビール券等を支給した場合でも
3,000円以下であれば交際費には計上していません。
税法上3,000円の基準があるのかどうか教えてください。
社員に対して金品の支給を行う場合の税法上の取り扱いについて、会社の規定では次のようになっていました。
・支給が特定の条件を満たしたものだけ(成績優秀者など)
の場合
⇒源泉要
・参加者全員に同額の支給
金額が3,000円を超える⇒源泉要
金額が3,000円以下⇒源泉不要
自分なりに調べたのですがこの3,000円という基準が税法上の
基準なのかがわからなかったのですが、税法上3,000円と規定
されているのでしょうか
また、当社では得意先に対してビール券等を支給した場合でも
3,000円以下であれば交際費には計上していません。
税法上3,000円の基準があるのかどうか教えてください。